令和4年度 問41
その他の法令
マンション建替円滑化法の問題
次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、本問において「マンション」とは、同法第2条第1項第1号に規定するものとする。
- 1非法人の管理組合において、マンションの管理者又は区分所有者集会で指定された区分所有者は、特定行政庁に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の認定を申請することができる。
- 2特定行政庁が行う除却の必要性に係る認定は、外壁等が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれに対する安全性に係る基準に該当するのみでは行われない。
- 3特定要除却認定を受けた場合において、特定要除却認定マンションに係る敷地利用権が数人で有する所有権又は借地権であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で、当該特定要除却認定マンション及びその敷地(当該敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却する旨の決議をすることができる。
- 4その敷地面積が政令で定める規模以上であるマンションのうち、要除却認定マンションに係るマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建ぺい率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率には、特例が認められる。
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✓ これが正解2特定行政庁が行う除却の必要性に係る認定は、外壁等が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれに対する安全性に係る基準に該当するのみでは行われない。
解説
外壁等の剥離・落下のおそれの基準に当たるだけでも、除却の認定は受けられます。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律は、マンションの管理者等が特定行政庁に対し、マンションを除却する必要がある旨の認定を申請できると定めています。特定行政庁は、地震に対する安全性、火災に対する安全性、外壁等の剥離・落下による危害のおそれ、配管設備の劣化による衛生上の問題、高齢者等の移動の円滑化の基準のうち、いずれかに該当すれば認定をします。
外壁等の剥離・落下のおそれの基準に該当するだけでは認定されないとする記述は、いずれかに該当すれば足りるという定めに反するので、不適切です。管理者または集会で指定された区分所有者が認定を申請できるとする記述は、管理者等の定義どおりで適切です。特定要除却認定を受けた場合に、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上でマンションと敷地を売却する決議ができるとする記述と、建替えで新たに建てるマンションの容積率を特定行政庁の許可で緩和できる特例があるとする記述も、出題当時の定めに合っています。
認定の基準は複数並んでいて、その一つに当たれば足りる、という読み方を押さえておきましょう。
出題当時の法律名はマンションの建替え等の円滑化に関する法律でした。現在は令和7年法律第47号による改正(2026年4月1日施行)で、法律名がマンションの再生等の円滑化に関する法律に改められ、この認定は要除却等認定として定められています。五つの基準のいずれかに当たれば認定する仕組みは変わっていません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1非法人の管理組合において、マンションの管…:管理者等の定義には、管理者がいないときに集会で指定された区分所有者も含まれます。法人でない管理組合でも、管理者や指定された区分所有者が特定行政庁に除却の必要性の認定を申請できるので、適切です。
- 3特定要除却認定を受けた場合において、特定…:耐震性などの基準に当たる認定を受けた建物では、建替えのほかに、建物と土地をまとめて売り払う道が用意されていました。頭数・議決権・土地の持分の価格がそれぞれ5分の4以上そろえば決議でき、記述は当時の定めどおりです。
- 4その敷地面積が政令で定める規模以上である…:要除却認定を受けたマンションを建て替えて新たに建てる建物で、一定以上の敷地面積があり、市街地の環境の整備改善に資すると特定行政庁が許可したものには、容積率の特例が設けられています。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問41
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