令和6年度 問42
その他の法令
次の記述のうち、不動産登記法によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成され、権利部は、甲区及び乙区に区分され、抵当権に関する登記事項は甲区に記録される。
- 2権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
- 3区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における表題登記の申請は、当該一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
- 4区分建物の表示に関する登記における区分建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出する。
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✓ これが正解1登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成され、権利部は、甲区及び乙区に区分され、抵当権に関する登記事項は甲区に記録される。
解説
抵当権の登記は所有権以外の権利なので乙区に記録され、甲区とする記述が誤りです。
本問は、不動産登記法と不動産登記規則の基本的な決まりで判断します。登記記録は、不動産の物理的な状況を示す表題部と、権利関係を示す権利部に分かれ、権利部はさらに甲区と乙区に分かれます。不動産登記規則第4条第4項は、甲区には所有権に関する登記の登記事項を、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録すると定めています。
抵当権は所有権以外の権利なので、その登記事項は乙区に記録されます。甲区に記録されるとした記述が不適切です。
他の記述を見ます。権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者と登記義務者が共同してしなければならないという共同申請の原則のとおりで適切です。区分建物が属する一棟の建物が新築された場合、その区分建物の表題登記の申請は、同じ一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならないと第48条第1項が定めているので適切です。建物の床面積は各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で定めますが、区分建物については壁その他の区画の内側線で囲まれた部分とする規則第115条のとおりで、内側線とする記述も適切です。
甲区は所有権、乙区は抵当権など所有権以外、区分建物の床面積は内側線、と組で覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2権利に関する登記の申請は、法令に別段の定…:権利の登記は、登記によって利益を受ける登記権利者と、不利益を受ける登記義務者がそろって申請するのが原則です。法令に特別の定めがあれば単独申請もできますが、記述はその原則を正しく述べています。
- 3区分建物が属する一棟の建物が新築された場…:マンションのように一棟に複数の区分建物がある建物を新築したときは、ばらばらではなく、同じ一棟に属する他の区分建物の表題登記と一緒に申請します。記述は法律の定めどおりです。
- 4区分建物の表示に関する登記における区分建…:一般の建物は壁の中心線で床面積を測りますが、区分建物は壁の内側線で囲まれた部分の水平投影面積で測ります。いわゆる内法で測る決まりなので、記述は誤りではありません。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問42
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