平成30年度 問46
マンション管理適正化法
管理業務主任者に関する問題
管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。
- 1管理業務主任者とは、管理業務主任者試験に合格した者で、管理事務に関し2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、国土交通大臣の登録を受けた者をいう。
- 2専任の管理業務主任者は、原則として、マンション管理業(マンション管理適正化法第2条第7号に規定するものをいう。以下同じ。)を営む事務所に常勤して、専らマンション管理業に従事する必要があるが、当該事務所がマンション管理業以外の業種を兼業している場合等で、当該事務所において一時的にマンション管理業の業務が行われていない間に他の業種に係る業務に従事することは差し支えない。
- 3管理業務主任者試験に合格した者で、管理事務に関し2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができるが、マンション管理適正化法第65条第1項第2号に該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は登録を受けることはできない。
- 4マンション管理業者(法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事するマンション管理業を営む事務所については、その者は、その事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなされる。
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✓ これが正解1管理業務主任者とは、管理業務主任者試験に合格した者で、管理事務に関し2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、国土交通大臣の登録を受けた者をいう。
解説
管理業務主任者は登録だけでなく主任者証の交付を受けた者です。
マンション管理適正化法では、管理業務主任者になるまでに、試験の合格、登録、管理業務主任者証の交付という段階があります。試験に合格し、管理事務について国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有する者(又は国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認めた者)は国土交通大臣の登録を受けることができ、さらに管理業務主任者証の交付を受けて初めて管理業務主任者となります。法第2条は、管理業務主任者を、管理業務主任者証の交付を受けた者と定義しています。登録を受けた者をいうとした記述は、主任者証の交付の段階を抜かしているので誤りです。
他の記述を見ると、法第65条第1項第2号に該当して登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、登録を受けられません。マンション管理業者(法人ならその役員)が管理業務主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所について、成年者である専任の管理業務主任者とみなされます。専任の管理業務主任者が、兼業の事務所で一時的にマンション管理業の業務がない間に他業種の業務に従事することも差し支えないという扱いで、誤りではありません。
合格、登録、主任者証の交付の三段階のうち、管理業務主任者と名乗れるのは交付の後、と覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2専任の管理業務主任者は、原則として、マン…:専任の管理業務主任者は事務所に常勤して専らマンション管理業に従事するのが原則ですが、兼業の事務所で一時的にマンション管理業の業務がない間に他業種の仕事をすることまでは妨げられません。記述は誤りではありません。
- 3管理業務主任者試験に合格した者で、管理事…:登録を取り消された人がもう一度登録できるようになるまでには、取消しの日から2年の待機期間があります。合格者で実務経験のある者が登録できるという前半も含め、記述は法の定めと合っています。
- 4マンション管理業者(法人である場合におい…:業者自身や法人の役員が管理業務主任者の資格を持ち、その事務所で主に働いているなら、その人が成年者である専任の管理業務主任者として数えられます。記述は法の定めどおりです。
出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問46
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