令和3年度 問48
マンション管理適正化法
マンション管理適正化法の問題
管理業務主任者及び管理業務主任者証に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 管理業務主任者証の有効期間は、5年である。
イ 管理業務主任者が、管理業務主任者証がその効力を失ったにもかかわらず、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しない場合は、10万円以下の過料に処せられる。
ウ 管理業務主任者証の有効期間は、申請により更新することができる。
エ 管理業務主任者が、管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をし、その情状が特に重いときは、国土交通大臣は、当該管理業務主任者の登録を取り消さなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
答えと解説を見る
✓ これが正解4四つ
解説
有効期間5年、返納と過料、申請による更新、登録の取消しの四つとも適切です。
マンション管理適正化法は、管理業務主任者証の有効期間・返納・更新と、管理業務主任者に対する処分を定めています。この問は、4つの記述がそれぞれ条文と一致するかを確かめるものです。
記述アは、第60条第3項が管理業務主任者証の有効期間を5年としているとおりで適切です。記述イは、第60条第4項が、登録が消除されたときや管理業務主任者証がその効力を失ったときは速やかに国土交通大臣に返納しなければならないとし、これに違反した者は第113条により10万円以下の過料に処せられるので適切です。記述ウは、第61条第1項が管理業務主任者証の有効期間は申請により更新するとしているとおりで適切です。記述エは、第65条第1項が、管理業務主任者が第64条第1項各号の処分事由(管理業務主任者として行う事務に関する不正又は著しく不当な行為など)に該当し情状が特に重いときは、国土交通大臣はその登録を取り消さなければならないとしているので適切です。
4つすべてが適切なので、答えは四つです。主任者証は5年で申請により更新、効力を失ったら返納し怠れば過料、情状が特に重ければ取消しは義務、と覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとすると、四つのうち三つを誤りと見ることになります。有効期間5年、返納を怠った場合の10万円以下の過料、申請による更新、情状が特に重いときの登録の取消しは、いずれも条文のとおりです。
- 2二つ:二つとすると、どれか二つを誤りとすることになります。返納を怠ったときは罰金ではなく過料が定められ、登録の取消しも情状が特に重いときは義務とされているなど、記述の細かい部分まで条文と一致しています。
- 3三つ:三つとすると、どれか一つを誤りと見ることになりますが、誤りの記述はありません。特に登録の取消しは、情状が特に重いときは国土交通大臣が取り消さなければならない、という義務として行う処分です。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問48
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)