令和7年度 問50
マンション管理適正化法
管理業務主任者に関する問題
管理業務主任者及び管理業務主任者証に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
- 1管理業務主任者とは、マンション管理適正化法第59条に規定する国土交通大臣の登録を受けた者をいう。
- 2管理業務主任者が、管理業務主任者証がその効力を失ったにもかかわらず、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しない場合は、10万円以下の過料に処せられる。
- 3管理業務主任者の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、6月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 4管理業務主任者は、国土交通大臣から管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止する処分を受けたときは、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出する必要はない。
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✓ これが正解2管理業務主任者が、管理業務主任者証がその効力を失ったにもかかわらず、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しない場合は、10万円以下の過料に処せられる。
解説
効力を失った主任者証を速やかに返納しないと、10万円以下の過料になります。
マンション管理適正化法の、管理業務主任者の定義と、管理業務主任者証の返納・提出、登録事項の変更の届出を確かめる問です。
同法60条4項は、管理業務主任者は、登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに主任者証を国土交通大臣に返納しなければならないとしています。この義務に違反した者は、同法113条により10万円以下の過料に処せられます。この記述が適切です。
ほかの記述を見ると、同法2条9号は、管理業務主任者を60条1項の管理業務主任者証の交付を受けた者と定義しています。59条の登録を受けただけでは管理業務主任者ではなく、主任者証の交付まで受けて初めて管理業務主任者になります。登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく届け出なければならず、6月以内という猶予はありません。事務を行うことを禁止する処分を受けたときは、速やかに主任者証を国土交通大臣に提出しなければなりません。
効力を失えば返納、禁止処分なら提出、と2つの場面の言葉の違いを押さえると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1管理業務主任者とは、マンション管理適正化…:管理業務主任者とは、管理業務主任者証の交付を受けた者をいいます。国土交通大臣の登録はその前の段階で、登録を受けただけで主任者証の交付を受けていない人は、まだ管理業務主任者ではありません。
- 3管理業務主任者の登録を受けた者は、登録を…:登録事項が変わった場合の届出は、遅滞なく行うよう求められています。6月という猶予の期間はどこにも置かれておらず、半年のうちに出せばよいとする記述は誤りです。
- 4管理業務主任者は、国土交通大臣から管理業…:事務を行うことを禁止する処分を受けた管理業務主任者は、速やかに主任者証を国土交通大臣に提出しなければなりません。禁止期間中に主任者証を使えないようにするための決まりなので、提出は必要です。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問50
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