令和6年度 問19
その他の法令
次の記述のうち、水道法によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
- 2専用水道は、寄宿舎等の自家用水道等で、1日最大給水量30m³以上で、50人を超える者にその居住に必要な水を供給するものをいう。
- 3簡易専用水道の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計は、10m³を超えるものとする。
- 4簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。
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✓ これが正解2専用水道は、寄宿舎等の自家用水道等で、1日最大給水量30m³以上で、50人を超える者にその居住に必要な水を供給するものをいう。
解説
専用水道は100人超、又は1日最大給水量20m³超のものをいいます。
本問は、水道法第3条の用語の定義(給水装置・専用水道・簡易専用水道)と、それを補う水道法施行令の数値を確かめる問です。
専用水道は、水道法第3条第6項で、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道で、百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、又はその水道施設の一日最大給水量が政令で定める基準を超えるもののいずれかとされています。政令の基準は、水道法施行令第1条第2項で20立方メートルです。記述は1日最大給水量30m³以上で50人を超える者としており、人数も水量も条文と合わず、二つの条件をともに満たすかのような組み立ても違うため不適切で、これが答えです。
ほかの記述は条文どおりです。給水装置は、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具です(第3条第9項)。簡易専用水道は、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする水道のうち、施設の規模が政令の基準以下のものを除いたもので、その基準は水槽の有効容量の合計10立方メートルです(施行令第2条)。
覚え方としては、専用水道は百人超か20立方メートル超、簡易専用水道は水槽の有効容量10立方メートル超、と数字を組にして覚えると取り違えにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1給水装置とは、需要者に水を供給するために…:配水管から枝分かれして各需要者に引き込まれる給水管と、それにつながる給水用具をまとめて給水装置と呼ぶのが第3条第9項の定義です。記述はこれと同じ内容で適切です。
- 3簡易専用水道の供給を受けるために設けられ…:政令の基準により、簡易専用水道として規制を受けるのは、受水槽などの水槽の有効容量が合計で10m³を超える規模のものです。記述の数値は政令の基準と合っており適切です。
- 4簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水…:第3条第7項の簡易専用水道は、水道事業者から受けた水だけを使う水道のうち専用水道に当たらないもので、規模が政令の基準以下の小さなものは除かれます。記述は条文の定義と一致します。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問19
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