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令和6年度 問41

その他の法令

マンション建替円滑化法の問題

マンション建替円滑化法第2条第1項第1号のマンションの建替事業に関する次の記述のうち、マンション建替円滑化法によれば、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解3マンション建替事業を行う団体を法人とするか否かは、当該団体の任意で決めることができる。

解説

マンション建替組合は法律上当然に法人とされ、任意とする記述が誤りです。

マンション建替事業は、マンション建替円滑化法に基づいて、マンション建替組合などが施行する事業です。法律は、建替えに合意した区分所有者が組合をつくり、都道府県知事等の認可を受けて事業を進める仕組みを定めています。

マンションの建替えの定義を、現に存する1又は2以上のマンションを除却するとともに、その敷地(隣接する土地を含む)にマンションを新たに建築することとする記述は、法律の定義のとおりで適切です。事業を行う組合は、その名称中にマンション建替組合という文字を用いなければならないので、その記述も適切です。組合員になれるのは建替え合意者などに限られず、組合が定款で定めるところにより、参加組合員としてデベロッパーなどの民間事業者が加わることもできるので、限られないとする記述も適切です。

不適切なのは、組合を法人とするかどうかを任意で決められるとした記述です。第6条第1項は、組合は、法人とすると定めており、マンション建替組合は認可によって当然に法人となります。法人格をもつことで、組合の名で土地や建物の権利を取得し、契約や借入れを行えます。建替組合は必ず法人で、外部の事業者も参加組合員として加われる、と押さえると判断しやすくなります。

出題当時の法律の題名はマンションの建替え等の円滑化に関する法律でした。現在は令和7年法律第47号による改正(2026年4月1日施行)により、マンションの再生等の円滑化に関する法律に改められていますが、マンション建替事業とマンション建替組合の仕組みは引き続き置かれています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問41

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