令和7年度 問8
標準管理委託契約書
標準管理委託契約書に関する問題
次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1マンション管理業者は、管理組合に対し、管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支状況について報告を行う場合に、管理組合は、マンション管理業者に対し、それらに係る関係書類の提示を求めることができる。
- 2管理員業務のうちの点検業務には、建物の外観目視点検、無断駐車等の確認が含まれる。
- 3マンション管理業者は、年に一度、管理組合の組合員の管理費等の滞納状況を、当該管理組合に報告する。
- 4マンション管理業者は、管理対象部分に係る各種の点検、検査等の結果を管理組合に報告するとともに、改善等の必要がある事項については、具体的な方策を当該管理組合に助言するが、この報告及び助言は、書面をもって行う。
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✓ これが正解3マンション管理業者は、年に一度、管理組合の組合員の管理費等の滞納状況を、当該管理組合に報告する。
解説
滞納状況の報告は年に一度ではなく、毎月行います。
標準管理委託契約書(出題当時の令和5年9月改訂版)の、報告に関する規定と別表(業務の内容を細かく定めた表)の記載を確かめる問です。
管理組合の会計業務のうち出納の業務では、マンション管理業者は毎月、組合員の管理費等の滞納状況を管理組合に報告するとされています。年に一度とする記述は、この頻度と食い違うので最も不適切です。滞納は早く手を打つほど回収しやすいので、月ごとに知らせる仕組みだと考えると覚えやすくなります。
ほかの記述は規定に沿っています。管理事務の処理状況や会計の収支状況の報告を受けるとき、管理組合はマンション管理業者に関係書類の提示を求めることができます。管理員業務の点検業務には、建物や諸設備などの外観目視点検、無断駐車等の確認などが含まれています。各種の点検や検査の結果の報告と、改善等が必要な事項についての具体的な方策の助言は、書面をもって行うこととされています。
滞納状況の報告は毎月、事業年度の終了後の報告は年度ごと、と報告の周期を区別して覚えます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1マンション管理業者は、管理組合に対し、管…:処理状況や収支状況の報告を受けた管理組合が、裏付けとなる関係書類を見せるよう求められることは、契約書に定めがあります。報告の内容を確かめる手段として認められているので、不適切ではありません。
- 2管理員業務のうちの点検業務には、建物の外…:管理員業務のうち点検業務には、建物などの外観目視点検や無断駐車等の確認が含まれると別表に書かれています。管理員が日常的に見て回る業務の中身として正しく、誤りはありません。
- 4マンション管理業者は、管理対象部分に係る…:点検・検査の結果の報告と、改善が必要な事項への具体的な方策の助言は、書面をもって行うものとされています。口頭で済ませず記録に残る形になっているので、この記述は規定どおりです。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問8
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