第59回 午後 問21
リハビリテーション医学
生活習慣病の発症・重症化予防の推進が規定された法律はどれか。
- 1医療法
- 2介護保険法
- 3健康増進法
- 4社会福祉法
- 5地域保健法
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✓ これが正解3健康増進法
解説
生活習慣病の発症・重症化予防の推進は健康増進法に規定されています。
健康増進法は、国民の健康の増進を総合的に進めるための基本的な事項を定めた法律です。同法第7条に基づいて厚生労働大臣が基本方針を定め、出題当時の方針である健康日本21(第二次)では、生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底が基本的な方向の一つに掲げられていました。また第16条では、国と地方公共団体が、生活習慣と生活習慣病との関係を明らかにするため、生活習慣病の発生の状況の把握に努めることが定められています。生活習慣病の予防の推進を規定した法律は、この中では健康増進法です。
ほかの法律は、医療の提供体制、介護が必要な人への保険給付、社会福祉事業の共通事項、保健所など地域保健の体制と、それぞれ別の目的をもっています。
健康づくりと生活習慣病の予防は健康増進法、と法律を目的で見分けておくと迷いません。出題当時は健康日本21(第二次)の期間でした。現在は2024年4月1日から適用された新しい基本方針(健康日本21(第三次))のもとで生活習慣病の発症予防と重症化予防の取組が続けられており、根拠の法律は変わらず健康増進法です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1医療法:医療法は、病院や診療所の開設、人員、医療計画など、医療を提供する体制を定める法律です。国民の生活習慣を改めて病気を防ぐ取組を推進する法律ではなく、この問いの答えには当たりません。
- 2介護保険法:要介護・要支援と認定された人に介護サービスの費用を給付する保険の仕組みを定めた法律です。介護予防の事業は含みますが、生活習慣病の発症や重症化の予防を推進する根拠の法律ではありません。
- 4社会福祉法:社会福祉事業の範囲や社会福祉法人、福祉事務所など、社会福祉全般に共通する基本的な事項を定める法律です。病気の予防や国民の健康づくりを目的とした法律ではありません。
- 5地域保健法:保健所や市町村保健センターの設置など、地域の保健活動を行う体制を定めた法律です。体制の整備が中心で、生活習慣病の発症・重症化予防の推進を規定した法律としては健康増進法が当たります。
出典:第59回 理学療法士国家試験 午後(厚生労働省)問21(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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