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第59回 午後 問21

リハビリテーション医学

生活習慣病の発症・重症化予防の推進が規定された法律はどれか。

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✓ これが正解3健康増進法

解説

生活習慣病の発症・重症化予防の推進は健康増進法に規定されています。

健康増進法は、国民の健康の増進を総合的に進めるための基本的な事項を定めた法律です。同法第7条に基づいて厚生労働大臣が基本方針を定め、出題当時の方針である健康日本21(第二次)では、生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底が基本的な方向の一つに掲げられていました。また第16条では、国と地方公共団体が、生活習慣と生活習慣病との関係を明らかにするため、生活習慣病の発生の状況の把握に努めることが定められています。生活習慣病の予防の推進を規定した法律は、この中では健康増進法です。

ほかの法律は、医療の提供体制、介護が必要な人への保険給付、社会福祉事業の共通事項、保健所など地域保健の体制と、それぞれ別の目的をもっています。

健康づくりと生活習慣病の予防は健康増進法、と法律を目的で見分けておくと迷いません。出題当時は健康日本21(第二次)の期間でした。現在は2024年4月1日から適用された新しい基本方針(健康日本21(第三次))のもとで生活習慣病の発症予防と重症化予防の取組が続けられており、根拠の法律は変わらず健康増進法です。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第59回 理学療法士国家試験 午後(厚生労働省)問21(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。

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