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第59回 午後 問44

理学療法治療学

介護保険制度で対象外の住宅改修

介護保険制度で対象外の住宅改修はどれか。

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✓ これが正解2階段昇降機の設置

解説

動力で段差を解消する階段昇降機の設置は、住宅改修の対象外です。

介護保険では、要介護・要支援の認定を受けた人が自宅で暮らし続けられるよう、一定の住宅改修の費用が支給されます。対象となるのは、手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止や移動を円滑にするための床や通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、そしてこれらに付帯して必要となる住宅改修の6種類です。階段昇降機は動力を使って段差を越える機器で、昇降機やリフト、段差解消機など動力により段差を解消する機器を設置する工事は、段差の解消の対象から除かれています。

ほかの肢は、いずれもこの6種類のどれかに当たる工事です。手すりは屋内だけでなく、玄関から道路までの屋外の通路に設けるものも対象とされています。

住宅改修は手すり・段差・床材・扉・便器とその付帯工事、動力で段差を越える機器の設置は対象外、と覚えておくと、住宅改修の問いで判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第59回 理学療法士国家試験 午後(厚生労働省)問44(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。

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