第60回 午前 問22
理学療法治療学
福祉用具貸与に関する問題
介護保険制度における福祉用具貸与で、要支援1の者が給付対象となる福祉用具はどれか。
- 1T字杖
- 2ウォーカーケイン
- 3車椅子
- 4特殊寝台
- 5移動用リフト
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✓ これが正解2ウォーカーケイン
解説
要支援1でも貸与を受けられるのは、歩行を補うウォーカーケインです。
介護保険の福祉用具貸与では、貸し出しの対象となる種目が厚生労働大臣の告示で決められており、さらに要支援1・2と要介護1の軽度の人には、一部の種目が原則として保険給付の対象外とされています。原則対象外とされるのは、車いすとその付属品、特殊寝台とその付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトです。一方、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえは、要支援の人でも給付の対象になります。
ウォーカーケインは、四本の脚と枠で自立し、手で体重を支えながら歩くための用具で、歩行を補う種目として扱われ、要支援1でも貸与を受けられます。T字杖は、貸与の対象となる歩行補助つえが松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限られているため、そもそも貸与の種目に入りません。車椅子、特殊寝台、移動用リフトは、軽度の人には原則対象外の種目です。
したがって、要支援1の者が給付対象となるのはウォーカーケインです。軽度の人は大型の用具が原則対象外、歩行を補う用具は対象、と用具の性質で分けて覚えると整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1T字杖:T字杖は一本の杖で、介護保険の貸与の告示が対象とする杖の種類に入っていません。そのため要支援か要介護かに関係なく、貸与の給付は受けられません。
- 3車椅子:車椅子は貸与の種目ですが、要支援1・2と要介護1の人は原則として保険給付の対象外とされています。要支援1の者は、例外の条件に当たらない限り利用できません。
- 4特殊寝台:特殊寝台は背上げや高さの調整ができる介護用ベッドで、軽度の人は寝起きが自力でできることが多いため、原則として給付の対象から外されています。要支援1の者には通常貸与されません。
- 5移動用リフト:移動用リフトは、軽度の人には原則として給付されない種目の一つです。要支援1の者に対しては、例外的な場合を除いて貸与の対象になりません。
出典:第60回 理学療法士国家試験 午前(厚生労働省)問22(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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