第61回 午後 問47
リハビリテーション医学
介護保険法に関する問題
介護保険法に規定される特定疾病はどれか。2つ選べ。
- 1拡張型心筋症
- 2間質性肺疾患
- 3脊髄小脳変性症
- 4閉塞性動脈硬化症
- 5変形性肘関節症
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✓ これが正解3脊髄小脳変性症
✓ これが正解4閉塞性動脈硬化症
解説
脊髄小脳変性症と閉塞性動脈硬化症は介護保険の特定疾病です。
介護保険では、65歳以上の第1号被保険者は原因を問わず要介護認定を受けられますが、40〜64歳の第2号被保険者は、加齢に伴って生じる特定疾病が原因の場合に限って給付を受けられます。特定疾病は介護保険法施行令第2条に16の疾病として定められています。
その中には、八として脊髄小脳変性症、十四として閉塞性動脈硬化症が挙げられています。脊髄小脳変性症は小脳や脊髄の神経が徐々に変性して運動失調が進む病気、閉塞性動脈硬化症は下肢の動脈が動脈硬化で狭くなったり詰まったりして、歩くと足が痛む間欠性跛行などが起こる病気です。この2つが正解です。
拡張型心筋症は特定疾病に含まれていません。肺の病気で特定疾病とされているのは慢性閉塞性肺疾患で、間質性肺疾患は含まれません。変形性関節症で対象になるのは、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴うものだけで、肘関節は含まれません。特定疾病は、がん(末期)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、パーキンソン病関連疾患、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病の3合併症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両膝・両股の変形性関節症の16種類と、まとめて覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1拡張型心筋症:心臓の病気は介護保険法施行令の特定疾病の一覧に含まれていません。拡張型心筋症が原因で介護が必要になっても、40〜64歳では特定疾病に当たりません。
- 2間質性肺疾患:肺の病気で一覧に入っているのはCOPDのみで、肺が硬くなっていく間質性の病気は挙げられていません。40〜64歳ではこの病気を理由に給付を受けられません。
- 5変形性肘関節症:関節の変形で対象になるのは、膝か股の関節が両側とも著しく変形している場合だけです。肘の関節の変形はこの要件に当てはまりません。
出典:第61回 理学療法士国家試験 午後(厚生労働省)問47(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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