第28回 問題44
精神保健福祉制度論
次の記述のうち,「障害者総合支援法」に基づく宿泊型自立訓練に関するものとして,正しいものを1つ選びなさい。
- 1地域生活支援事業の一つである。
- 2サテライト型の種別がある。
- 3訓練等給付の対象である。
- 4利用期間は最長で6か月である。
- 5障害支援区分の認定が必要である。(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
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✓ これが正解3訓練等給付の対象である。
解説
宿泊型自立訓練は自立訓練(生活訓練)の一つで、訓練等給付の対象です。
障害者総合支援法の障害福祉サービスのうち、宿泊型自立訓練の位置づけを問う問題です。障害者総合支援法の自立支援給付のうち、障害福祉サービスは大きく介護給付と訓練等給付に分かれます。自立訓練は、障害のある人が自立した日常生活や社会生活を送れるよう、一定の期間、生活能力などの向上のための訓練を行うサービスで、訓練等給付に含まれます。
宿泊型自立訓練は、自立訓練(生活訓練)の一つの形で、日中は働いたり別のサービスを利用したりしている人などに、夜間に居室などの住まいの場を提供しながら、家事などの日常生活能力を高める訓練や相談を行うものです。精神科病院から退院する人などが、地域での一人暮らしに向けて生活の力をつける場として活用されています。自立訓練は訓練等給付なので、宿泊型自立訓練も訓練等給付の対象です。
ほかの肢は、市町村の地域生活支援事業と混同したもの、共同生活援助(グループホーム)の住居の形態、実際より短い利用期間、介護給付の考え方を当てはめたものです。
したがって正しいのは、訓練等給付の対象であるという記述です。訓練という名のつくサービスは訓練等給付、と押さえておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1地域生活支援事業の一つである。:地域生活支援事業は、市町村や都道府県が地域の実情に応じて行う事業で、相談支援事業や移動支援事業などがあります。宿泊型自立訓練は個別に支給される障害福祉サービスで、この事業には含まれません。
- 2サテライト型の種別がある。:サテライト型住居は、本体の住居の近くで一人暮らしに近い形で暮らせる、共同生活援助(グループホーム)の住居の形態です。宿泊型自立訓練の種別ではありません。
- 4利用期間は最長で6か月である。:宿泊型自立訓練の標準の利用期間は原則2年で、長く入院していた人などは3年とされています。最長6か月という短い期間ではありません。
- 5障害支援区分の認定が必要である。(注) …:障害支援区分の認定が必要なのは、主に介護給付のサービスです。宿泊型自立訓練を含む訓練等給付は、原則として障害支援区分の認定を受けなくても利用できます。
出典:第28回 精神保健福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題44。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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