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令和元年度 秋期 午前 問31

セキュリティ関連法規・個人情報保護

電子計算機損壊等業務妨害の問題

企業において業務で使用されているコンピュータに,記憶媒体を介してマルウェアを侵入させ,そのコンピュータのデータを消去した者がいたとき,その者を処罰の対象とする法律はどれか。

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✓ これが正解ア刑法

解説

業務用のコンピュータのデータを壊す行為は刑法で処罰されます。

刑法には電子計算機損壊等業務妨害罪という規定があり、条文は「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し」た場合を対象に含めています。設問が述べている、業務で使っているコンピュータにマルウェアを入れてデータを消す行為は、この電磁的記録の損壊にあたります。なお設問は消去したところまでしか書いておらず、業務が妨害されたという結果までは書いていません。どの条文で処罰するかも問われていません。問われているのは処罰の対象とする法律がどれかです。ここで罰則の有無だけを見て切ろうとすると決まりません。並んでいる四つの中で罰則をもつ法律は刑法だけではないからです。決め手になるのは、その法律がどの行為を対象にしているかです。

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出典:令和元年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問31

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