第36回 問題63
貧困に対する支援
生活保護法に関する次の記述のうち,正しいものを2つ選びなさい。
- 1保護が実施機関の職権によって開始されることはない。
- 2保護は,生活困窮に陥った原因に基づいて決定される。
- 3最低限度の生活を保障することを目的としている。
- 4自立の見込みがあることを要件として,保護を受けることができる。
- 5自立を助長することを目的としている。
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✓ これが正解3最低限度の生活を保障することを目的としている。
✓ これが正解5自立を助長することを目的としている。
解説
生活保護法の目的は、最低限度の生活の保障と自立の助長の2つです。
2つ選ぶ問です。判断の根拠は生活保護法第1条で、この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とすると定めています。目的は、最低限度の生活の保障と自立の助長という二本の柱からなっており、選択肢のうちこの二つを述べたものが正解です。
自立の助長は、保護を受けている人が、その人らしく社会の中で暮らしていけるよう支えることを指し、経済的な自立だけでなく、日常生活や社会生活での自立も含めて考えられています。生活保護法は第1条の目的に続き、無差別平等、最低生活、保護の補足性という原理を定め、さらに申請保護、基準及び程度、必要即応、世帯単位という保護の原則を置いています。誤りの記述は、これらの原理や原則の中身をゆがめて作られています。
覚え方として、目的は二本柱、原理は四つ、原則は四つ、と数で整理しておくと、目的と原理・原則を混同しにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1保護が実施機関の職権によって開始されることはない。:保護は申請に基づいて始めるのが原則ですが、要保護者が急迫した状況にあるときは、申請がなくても保護の実施機関が職権で必要な保護を行えます。職権による開始もあり得ます。
- 2保護は,生活困窮に陥った原因に基づいて決定される。:無差別平等の原理により、保護は生活に困窮するに至った原因を問わず、困窮の事実と程度に基づいて行われます。原因によって保護の可否を決めることはありません。
- 4自立の見込みがあることを要件として,保護を受けることができる。:自立の助長は保護の目的の一つですが、保護を受けるための要件ではありません。資産や能力の活用などを前提に、困窮していれば自立の見込みにかかわらず保護を受けられます。
出典:第36回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題63。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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