第36回 問題125
福祉サービスの組織と経営
「育児・介護休業法」に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1子の養育及び家族の介護を容易にするため,所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めている。
- 2育児休業とは,産後8週までの女性に対し,使用者が休業を与えるものである。
- 3対象家族に無職かつ健康な同居者がいる場合は,介護休業を取得することができない。
- 4期間を定めて雇用される者は,雇用の期間にかかわらず介護休業を取得することができない。
- 5対象家族一人について,介護休業を分割して取得することはできない。(注) 「育児・介護休業法」とは,「育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」のことである。
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✓ これが正解1子の養育及び家族の介護を容易にするため,所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めている。
解説
所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めた法律です。
育児・介護休業法は、育児休業と介護休業の制度などを設けるとともに、子の養育や家族の介護を容易にするため、所定労働時間等に関して事業主が講ずべき措置を定めた法律です。第1条の目的規定にこの趣旨が書かれており、所定外労働の制限や短時間勤務の措置など、働きながら育児や介護を続けられるようにするための事業主の義務が定められています。したがって、子の養育及び家族の介護を容易にするため、所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めているという記述が最も適切です。
ほかの記述は、育児休業と介護休業の決まりについて誤りがあります。育児休業は、性別を問わず労働者が子を養育するために取得する休業で、産後8週までの女性に使用者が与えるのは労働基準法の産後休業です。介護休業は、対象家族ごとに通算93日まで、3回を上限として分割して取得できます。期間を定めて雇用される者も、契約の満了時期について一定の条件を満たせば取得できます。また、対象家族に同居の家族がいることを理由に取得を制限する定めはありません。
育児・介護休業法の問では、育児休業と産後休業を区別し、介護休業は93日・3回までの分割、と数字を組で押さえておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2育児休業とは,産後8週までの女性に対し,…:女性が出産後8週間休むのは労働基準法の産後休業です。育児休業は男女を問わず、子を養育する労働者が自ら申し出て取る休業で、両者は別の制度です。
- 3対象家族に無職かつ健康な同居者がいる場合…:介護休業は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者が申し出て取得するものです。対象家族に無職で健康な同居者がいることを理由に、取得を制限する定めはありません。
- 4期間を定めて雇用される者は,雇用の期間に…:有期雇用の労働者も、介護休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約が満了することが明らかでなければ、介護休業を取得できます。
- 5対象家族一人について,介護休業を分割して…:介護休業は、対象家族1人につき3回を上限として分割して取得でき、日数は通算93日までです。分割して取得できないという記述は、条文の定めと異なります。
出典:第36回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題125。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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