第37回 問題37
権利擁護を支える法制度
次のうち,三親等の親族として,正しいものを1つ選びなさい。
- 1祖母
- 2配偶者の姉
- 3いとこ
- 4弟
- 5甥の配偶者
答えと解説を見る
✓ これが正解5甥の配偶者
解説
甥の配偶者は、三親等の姻族にあたります。
親等は、親族関係の遠近を表す単位です。民法第725条は、親族を、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族と定めています。親等は、自分から共通の祖先までさかのぼり、そこから相手まで下る世代の数を数えて求めます。姻族(配偶者の血族や、血族の配偶者)の親等は、もとになる血族の親等と同じです。この問は、この数え方で判断します。
甥は、自分から父母へ1つさかのぼり、そこから兄弟姉妹へ1つ、さらにその子へ1つ下るので、3親等の血族です。甥の配偶者は、血族である甥の配偶者なので、甥と同じ3親等の姻族になります。したがって、甥の配偶者が三親等の親族として正しいものです。
ほかの人も数えてみます。祖母は自分から2世代さかのぼるので2親等の血族です。配偶者の姉は、配偶者から見て2親等の血族なので、自分から見て2親等の姻族です。いとこは祖父母まで2つさかのぼって2つ下るので4親等、弟は父母まで1つさかのぼって1つ下るので2親等の血族です。
親等は、共通の祖先までの上りと下りの世代を足す、姻族は配偶者を挟んでも親等が変わらない、と覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1祖母:祖母は、自分から父母、祖父母と2世代さかのぼった直系の血族なので、2親等の親族です。三親等にはあたりません。
- 2配偶者の姉:配偶者の姉は、配偶者からみると父母を経て数える2親等の血族です。姻族の親等は配偶者側の数え方をそのまま使うので、自分にとっては2親等の姻族となります。
- 3いとこ:いとことの親等は、共通の祖先である祖父母まで上って2、そこからおじ・おばを経ていとこまで下って2で、合わせて4親等の血族になります。
- 4弟:兄弟姉妹は、共通の祖先である父母を介してつながるため、上りが1世代、下りが1世代で2親等の血族です。弟は三親等ではありません。
出典:第37回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題37。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)