第37回 問題111
ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)
福祉職の任用または委嘱に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
- 1社会福祉主事は,社会福祉法に規定されている。
- 2児童福祉司は,「児童虐待防止法」に規定されている。
- 3身体障害者福祉司は,障害者基本法に規定されている。
- 4知的障害者福祉司は,「障害者総合支援法」に規定されている。
- 5母子・父子自立支援員は,児童福祉法に規定されている。(注)1 「児童虐待防止法」とは,「児童虐待の防止等に関する法律」のことである。2 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
答えと解説を見る
✓ これが正解1社会福祉主事は,社会福祉法に規定されている。
解説
社会福祉主事は社会福祉法に規定され、他の職は別の法律が根拠です。
福祉の現場で働く職員の中には、法律で設置や任用の資格が定められているものがあります。この問は、それぞれの職がどの法律に規定されているかを見分ける問です。
社会福祉主事は、社会福祉法に規定されています。同法は、都道府県、市及び福祉に関する事務所を設置する町村に、社会福祉主事を置くと定め、任用の資格(大学などで厚生労働大臣の指定する科目を修めた者など)も同じ法律に置いています。福祉事務所で生活保護などの現業を担う職員の多くが、この社会福祉主事の資格で任用されています。したがって、この記述が正しいものです。
他の職は、それぞれ分野ごとの福祉の法律に規定されています。児童福祉司は児童福祉法、身体障害者福祉司は身体障害者福祉法、知的障害者福祉司は知的障害者福祉法、母子・父子自立支援員は母子及び父子並びに寡婦福祉法、という対応です。
覚え方として、分野の名前がついた福祉司や支援員は、その分野の名前がついた法律に規定されている、と覚えると対応を取り違えにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2児童福祉司は,「児童虐待防止法」に規定さ…:児童福祉司は、児童相談所に置かれる職員として児童福祉法に規定されています。児童虐待防止法は虐待の通告や安全確認などを定める法律で、児童福祉司の設置の根拠ではありません。
- 3身体障害者福祉司は,障害者基本法に規定さ…:身体障害者福祉司は、身体障害者更生相談所などに置かれる職員として身体障害者福祉法に規定されています。障害者基本法は障害者施策の基本理念を定める法律で、個別の職の規定はありません。
- 4知的障害者福祉司は,「障害者総合支援法」…:知的障害者福祉司は、知的障害者更生相談所などに置かれる職員として知的障害者福祉法に規定されています。障害者総合支援法は障害福祉サービスの給付などを定める法律です。
- 5母子・父子自立支援員は,児童福祉法に規定…:母子・父子自立支援員は、ひとり親家庭の相談に応じ自立を支える職員として、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定されています。児童福祉法に規定された職ではありません。
出典:第37回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題111。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)