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第38回 問題48

地域福祉と包括的支援体制

生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち,正しいものを2つ選びなさい。

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✓ これが正解3福祉事務所設置自治体は,居住支援法人が行う業務や関連施策との連携を図るよう努めるものとしている。

✓ これが正解5福祉事務所設置自治体は,支援会議の開催,地域住民相互の交流を行う拠点との連携や訪問等により,生活困窮者の状況を把握するよう努めるものとしている。

解説

居住支援法人との連携と、支援会議等による状況把握は、どちらも努力義務です。

この問は、2024年の改正(2025年4月施行)を含む生活困窮者自立支援法の条文の中身を問うものです。都道府県や市など福祉事務所を設置する自治体(法律では都道府県等)が、何を必ず行い、何を行うよう努めるのかを区別できるかが判断の軸です。この問は正しいものを2つ選ぶ問です。

1つ目は、居住支援法人が行う業務や関連する施策との連携に努めるという記述です。第7条第5項は、都道府県等が事業や給付金の支給を行うに当たり、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に定める業務などとの連携を図るよう努めるものとしています。住まいの確保と生活困窮者支援をつなぐための規定です。

2つ目は、支援会議の開催、地域住民相互の交流を行う拠点との連携、訪問などにより、生活困窮者の状況を把握するよう努めるという記述です。第8条第1項にこの内容がそのまま定められています。相談を待つだけでなく、地域の実情に応じて困りごとを抱える人を見つけにいく姿勢を示した規定です。

自立相談支援事業と住居確保給付金は必ず行う事業、就労準備支援事業・家計改善支援事業・居住支援事業は行うよう努める事業、と分けて覚えておくと、義務と努力義務を入れ替えた記述を見抜けます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第38回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題48。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。

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