平成24年度 秋期 午前Ⅱ 問25
法務
製造物責任に関する問題
製造物責任法(PL法)において,免責と規定されているものはどれか。
- ア製造物の欠陥の原因となった製造過程における過失を被害者が証明できない場合
- イ製造物を海外から輸入して国内で販売している場合
- ウ製造物を引き渡した時点から5年を過ぎて事故が発生した場合
- エ製造物を引き渡した時点の科学又は技術では欠陥を認識できなかった場合
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✓ これが正解エ製造物を引き渡した時点の科学又は技術では欠陥を認識できなかった場合
解説
引渡し時の科学・技術で欠陥を認識できなければ免責されます。
製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥によって人の生命、身体又は財産に損害が生じた場合に、製造業者等が過失の有無にかかわらず損害を賠償する責任を負うことを定めた法律です。ただし、製造業者等が製造物を引き渡した時点の科学又は技術に関する知見では、その欠陥があることを認識できなかったことを証明すれば、責任を免れるとされています。見分ける軸は、この法律が過失ではなく欠陥を責任の根拠にしている点です。被害者は製造業者等の過失を証明しなくてよく、輸入した者も製造業者等に含まれます。また、引渡しから5年を過ぎたというだけでは責任は消えません。出題当時の条文に沿って説明しています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア製造物の欠陥の原因となった製造過程におけ…:PL法は、製造業者等の過失ではなく製造物の欠陥を責任の要件としています。被害者は欠陥と損害の関係などを示せばよく、製造過程の過失を証明できないことは、製造業者等が責任を免れる理由になりません。
- イ製造物を海外から輸入して国内で販売してい…:製造物を輸入した者も、PL法では製造業者等に含まれ、責任を負う立場にあります。海外から輸入して国内で販売していることは免責の理由にはならず、被害者は輸入業者に賠償を求めることができます。
- ウ製造物を引き渡した時点から5年を過ぎて事…:PL法は、製造業者等が製造物を引き渡した時から10年を経過したときに損害賠償の請求権が消滅すると定めています。引渡しから5年を過ぎて事故が起きたというだけでは、責任を免れる理由にはなりません。
出典:平成24年度 秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問25
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