令和7年度 春期 午前Ⅱ 問22
法務
フェアユースの説明
フェアユースの説明はどれか。
- ア国及び地方公共団体,並びにこれに準ずる公的機関は,公共の福祉を目的として他者の著作物を使用する場合,著作権者に使用料を支払う必要がないという考え方
- イ著作権者は,著作権使用料の徴収を第三者に委託することが認められており,委託を受けた著作権管理団体はその徴収を公平に行わなければならないという考え方
- ウ著作物の利用に当たっては,その内容や題号を公正に取り扱うため,著作者の意に反し,利用者が勝手に変更,切除その他の改変を行ってはならないという考え方
- エ批評,解説,ニュース報道,教授,研究,調査などといった公正な目的のためであれば,一定の範囲での著作物の利用は,著作権の侵害に当たらないという考え方
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✓ これが正解エ批評,解説,ニュース報道,教授,研究,調査などといった公正な目的のためであれば,一定の範囲での著作物の利用は,著作権の侵害に当たらないという考え方
解説
公正な目的なら一定範囲の利用は侵害に当たらないとする考え方です。
フェアユースは、批評、解説、報道、教育、研究などの公正な目的のための利用であれば、一定の範囲で著作権者の許諾なく著作物を利用しても、著作権の侵害に当たらないとする考え方です。米国の著作権法で採用されている考え方として知られ、利用の目的や性質、著作物の性質、利用される部分の量や重要性、著作物の市場への影響などを総合的に考えて、公正な利用かどうかを判断します。見分ける軸は、利用の目的の公正さを根拠に、許諾のない利用を認める考え方かどうかです。公正な目的、一定の範囲、侵害に当たらないという三つの要素がそろう説明を選びます。名前のフェア(公正)とユース(利用)をつなげて覚えると判断できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア国及び地方公共団体,並びにこれに準ずる公…:公的機関が公共の福祉を目的とする場合に使用料の支払が要らなくなるという考え方は、フェアユースの説明ではありません。フェアユースは利用者の立場ではなく、利用の目的が公正かどうかなどを軸に判断する考え方です。
- イ著作権者は,著作権使用料の徴収を第三者に…:著作権使用料の徴収を第三者に委託し、委託を受けた団体が公平に徴収するという考え方は、著作権の管理の仕組みに関する説明です。許諾なく利用できる範囲を示すフェアユースとは、扱っている事柄が違います。
- ウ著作物の利用に当たっては,その内容や題号…:著作者の意に反して内容や題号を勝手に改変してはならないという考え方は、著作者人格権のうち、同一性保持権の内容です。著作者の人格的な利益を守るもので、公正な目的の利用を侵害に当たらないとする考え方とは違います。
この問題の用語
- 著作者人格権作った人の気持ちを守る権利で、他人に譲ることはできません。意に反して作品を変えられない同一性保持権などが含まれます。
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
出典:令和7年度 春期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問22
同じ用語が出る問題
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