令和3年度 北海道 午後 問91
薬事関係法規・制度
保健機能食品等の食品に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1健康食品は、健康増進法によって定義されている。
- 2食品として販売等されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜内容等に照らして医薬品とみなされる場合には、無承認無許可医薬品として、取締りの対象となる。
- 3特定保健用食品とは、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品である。
- 4機能性表示食品は、特定の保健の目的が期待できるという食品の機能性を表示することはできるが、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。
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✓ これが正解1健康食品は、健康増進法によって定義されている。
解説
健康食品は法令で定義された用語ではないので誤り
手引き第4章の保健機能食品等の食品の扱いで判断します。いわゆる健康食品という言葉は、一般に広く使われていますが、法令で定義された用語ではありません。健康増進法によって定義されている、とする記述が誤りです。健康増進法や食品表示法の枠組みで定められているのは、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品などの保健機能食品や特別用途食品です。
ほかの記述は正しい内容です。食品として販売されている製品であっても、その成分本質(原材料)、効能効果の標榜内容等に照らして医薬品とみなされる場合には、無承認無許可医薬品として医薬品医療機器等法に基づく取締りの対象となります。特定保健用食品は、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品です。機能性表示食品は、特定の保健の目的が期待できるという食品の機能性を表示できますが、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。事業者の責任で、科学的根拠を示して届け出たものです。
健康食品は呼び名にすぎず、制度上の名前がついているのは保健機能食品などの方、と区別して覚えると判断できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2食品として販売等されている製品であっても…:食品として売られていても、成分本質や効能効果の標榜内容から医薬品とみなされれば、無承認無許可医薬品として取締りの対象になります。記述は正しいので、誤りには当たりません。
- 3特定保健用食品とは、食生活において特定の…:特定の保健の目的で摂取する人に向けて、その目的が期待できる旨を表示する食品が特定保健用食品です。記述は定義どおりで、誤っているものには当たりません。
- 4機能性表示食品は、特定の保健の目的が期待…:機能性表示食品は機能性を表示できますが、特定保健用食品と違って消費者庁長官の個別の許可は受けていません。記述は正しく、誤りの選択には当たりません。
出典:令和3年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問91(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
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