令和6年度 北海道 午後 問29
薬事関係法規・制度
化粧品に関する問題
化粧品の効能効果として表示・標榜することが認められている範囲に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
b カミソリまけを防ぐ。
c 毛髪につやを与える。
d 脱毛を防ぐ。
- 1(a、b)
- 2(a、c)
- 3(b、c)
- 4(b、d)
- 5(c、d)
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✓ これが正解2(a、c)
解説
aとcが化粧品の範囲で、カミソリまけと脱毛の防止は外れます。
化粧品の効能効果として表示・標榜できる範囲(手引き第4章 化粧品)で判断します。
化粧品は、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために使われる物で、人体に対する作用が緩和なものです。表示・標榜できる効能効果は、通知で定められた範囲に限られます。
aの日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ、は化粧品の効能効果の範囲に含まれています。cの毛髪につやを与える、も化粧品の範囲です。一方、bのカミソリまけを防ぐ、は化粧品の範囲には含まれず、医薬部外品(ひげそり用の薬用化粧品など)として認められる効能効果です。dの脱毛を防ぐ、も、脱毛の防止が医薬品医療機器等法で医薬部外品の目的として挙げられているもので(育毛剤など)、化粧品の効能効果としては表示できません。
正しいのはaとcなので、その組み合わせが正解です。覚え方として、カミソリまけを防ぐ・脱毛を防ぐは医薬部外品の効能の表現、と個別に押さえておきます。化粧品の範囲にも、肌荒れを防ぐや日やけによるシミ、ソバカスを防ぐのように防ぐと書けるものがあるので、語尾だけで判断しないことが大切です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1(a、b):bを選んでいる点が違います。カミソリまけを防ぐことは医薬部外品の効能効果にあたり、化粧品として表示・標榜できる範囲には入っていません。
- 3(b、c):bを選んでいる点が違います。毛髪につやを与えるは化粧品の範囲ですが、カミソリまけを防ぐは化粧品ではなく医薬部外品の効能効果です。
- 4(b、d):bもdも化粧品の範囲外です。カミソリまけの防止や脱毛の防止は医薬部外品の効能効果であり、化粧品では表示できません。
- 5(c、d):dを選んでいる点が違います。つやを与えるcは化粧品でよいのですが、抜け毛を防ぐのは育毛剤などの医薬部外品が名乗る効能で、化粧品には書けません。
出典:令和6年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問29(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
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