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令和4年度 北海道 午後 問37

薬事関係法規・制度

販売広告に関する以下の記述

医薬品の販売広告に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。

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✓ これが正解1一般用医薬品の販売広告において、医師による診断・治療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、がん、心臓病等)について自己治療が可能であるかの広告表現は認められない。

解説

医師の診断・治療によらないと治らない疾患の自己治療をうたう広告は不可

医薬品の販売広告は、医薬品医療機器等法第66条から第68条と、医薬品等適正広告基準、手引き第4章の医薬品の広告の項で判断します。

一般用医薬品は、医師による診断・治療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(がん、心臓病など)を対象としていません。そのため、これらの疾患について自己治療が可能であるかのような広告表現は認められません。この記述が正しいものです。

ほかの記述は誤りです。販売広告には、製薬企業などがマスメディアを通じて行うものだけでなく、薬局や店舗で販売促進のために使うチラシやダイレクトメール、店内に設置されたポスターなどの店内広告も含まれます。法第66条(誇大広告等)と第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)は、広告等の依頼主だけでなく、その広告等に関与するすべての人が対象です。また、広告に該当するかどうかは、顧客を誘引する意図が明確であること、特定の医薬品の商品名が明らかにされていること、一般人が認知できる状態であることの三つの要件をすべて満たすかで判断されます。いずれか一つで該当するわけではありません。

広告の三要件はすべてを満たす場合、規制の対象は関与するすべての人、と範囲を広く取る言い方を覚えておきましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問37(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。

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