過去問解きまくり研究所 ホーム

令和5年度 北海道 午後 問34

薬事関係法規・制度

濫用等のおそれのある医薬品の問題

濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を販売する場合、医薬品医療機器等法施行規則第147条の3の規定に基づき、店舗販売業者が薬剤師又は登録販売者に必ず確認させなければならない事項に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。

a 当該医薬品を購入しようとする者が若年者である場合にあっては、当該者の氏名及び年齢

b 当該医薬品を購入しようとする者の居住地

c 当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者等からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況

d 当該医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入しようとする場合は、その理由

(肢は a b c d の順の正誤)

答えと解説を見る

✓ これが正解3正 誤 正 正

解説

a・c・dが正、居住地は確認事項に入っていない

濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品の販売方法(出題当時の医薬品医療機器等法施行規則第147条の3)で判断します。出題当時、この区分にはエフェドリンやコデインなどを含む医薬品が指定されていました。

出題当時の規定では、薬剤師又は登録販売者に確認させる事項は、購入しようとする者が若年者である場合の氏名及び年齢、購入者や使用者の他の薬局開設者等からの当該医薬品やほかの濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて購入しようとする場合のその理由、その他適正な使用を目的とする購入であることを確かめるための事項でした。したがって、a・c・dは確認事項に当たり正しい記述です。bの居住地は確認事項に含まれておらず誤りです。

以上から、a正・b誤・c正・d正の組み合わせが正解です。確認するのは若さ、よその店での買い方、多く買う理由、と濫用を見抜くための情報に絞られている、と考えると覚えやすくなります。

出題当時は施行規則第147条の3がこの確認事項を定めていました。現在は令和7年の医薬品医療機器等法改正(令和8年5月1日施行)により、指定濫用防止医薬品として法第36条の11に規定が移り、施行規則第147条の3は削除されています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問34(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)