令和6年度 北海道 午後 問35
薬事関係法規・制度
次の成分(その水和物及びそれらの塩類を含む。)を有効成分として含有する製剤のうち、「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」(平成26年厚生労働省告示第252号)において指定されているものとして、誤っているものはどれか。
- 1ブロモバレリル尿素
- 2ジヒドロコデイン
- 3メチルエフェドリン
- 4デキストロメトルファン
答えと解説を見る
✓ これが正解4デキストロメトルファン
解説
出題当時の指定にデキストロメトルファンは含まれていません。
出題当時の、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(平成26年厚生労働省告示第252号)の対象成分(手引き第4章)で判断します。誤っているものを選ぶ問です。
当時の告示で指定されていたのは、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ブロモバレリル尿素、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリン(それぞれの水和物と塩類を含む)を有効成分として含有する製剤でした。設問の4成分のうち、ブロモバレリル尿素(催眠鎮静成分)、ジヒドロコデイン(鎮咳成分)、メチルエフェドリン(アドレナリン作動成分)はこの一覧に含まれ、指定されているものとして正しい内容です。デキストロメトルファンは鎮咳成分ですが当時の指定には入っておらず、これが誤っているものです。
見分け方として、当時の6成分は、エフェドリン類3つ(エフェドリン・プソイドエフェドリン・メチルエフェドリン)、コデイン類2つ(コデイン・ジヒドロコデイン)、ブロモバレリル尿素と、系統でまとめて覚えると取り違えにくくなります。
出題当時はデキストロメトルファンは指定されていませんでした。現在は令和7年改正(令和8年5月1日施行)に伴う令和8年厚生労働省告示第32号により、指定濫用防止医薬品としてデキストロメトルファンとジフェンヒドラミンを加えた8成分(外用剤を除く)が指定されており、今の決まりではデキストロメトルファンも対象です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1ブロモバレリル尿素:ブロモバレリル尿素は催眠鎮静成分で、出題当時の告示の指定成分に含まれていました。指定されているものとして正しいので、誤っているものには当たりません。
- 2ジヒドロコデイン:ジヒドロコデインはコデインと同系統の鎮咳成分で、出題当時から告示で指定されていました。記述は正しく、誤っているものではありません。
- 3メチルエフェドリン:メチルエフェドリンは交感神経を刺激する成分で、名前の似た2成分と並んで当時から指定の一覧にありました。指定されているものとして正しく、選ぶ対象ではありません。
出典:令和6年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問35(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)