令和6年度 北海道 午後 問34
薬事関係法規・制度
若年者に関する問題
濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を販売する場合、医薬品医療機器等法施行規則第147条の3の規定に基づき、店舗販売業者が薬剤師又は登録販売者に必ず確認させなければならない事項に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 当該医薬品を購入しようとする者が若年者である場合にあっては、当該者の氏名及び住所
b 当該医薬品を購入しようとする者の性別
c 当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者等からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況
d 当該医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入しようとする場合は、その理由
- 1(a、b)
- 2(a、c)
- 3(b、c)
- 4(b、d)
- 5(c、d)
答えと解説を見る
✓ これが正解5(c、d)
解説
cとdが確認事項で、aは住所でなく年齢、bの性別は含まれない。
出題当時の医薬品医療機器等法施行規則第147条の3(濫用等のおそれのある医薬品を販売する際の確認事項。手引き第4章)で判断します。当時の確認事項は、購入しようとする者が若年者である場合はその氏名及び年齢、購入しようとする者と使用しようとする者の、他の薬局開設者等からのその医薬品と他の濫用等のおそれのある医薬品の購入・譲受けの状況、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて購入しようとする場合はその理由、そのほか適正な使用を目的とする購入であることを確認するために必要な事項、でした。
aは誤りで、若年者について確認するのは氏名及び年齢であり、住所ではありません。bも誤りで、購入者の性別は確認事項に含まれていません。cは他の薬局開設者等からの購入・譲受けの状況に、dは必要と認められる数量を超える場合の理由にあたり、どちらも確認事項です。
正しいのはcとdなので、その組み合わせが正解です。覚え方として、確かめるのは、誰が(若年者なら氏名と年齢)、ほかでも買っていないか、なぜたくさん要るのか、の3点と押さえます。
出題当時は施行規則第147条の3の規定でした。現在は令和7年改正(令和8年5月1日施行)により指定濫用防止医薬品の制度に改められ、医薬品医療機器等法第36条の11などに基づき、年齢、18歳未満の者の氏名、他店での購入状況、複数個や大容量を購入する理由などを確かめることとされています。住所や性別が含まれない点は変わりません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1(a、b):aもbも規定にない項目です。若い購入者に尋ねるのは名前と年齢で、住まいは問いません。男女の別も、乱用を防ぐための確認とは関係がないため挙げられていません。
- 2(a、c):aを選んでいる点が違います。他店での購入状況を問うcは確認事項ですが、若年者の場合に確かめるのは氏名と年齢で、住所を確かめる規定ではありません。
- 3(b、c):bを選んでいる点が違います。購入しようとする者の性別は、施行規則第147条の3の確認事項には挙げられていません。
- 4(b、d):bを選んでいる点が違います。dの数量を超える場合の理由は確認事項ですが、性別は確認事項に含まれていないため、この組み合わせは成り立ちません。
出典:令和6年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問34(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
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