平成23年度 秋期 午前 問73
法務
GPLのルールに則した適切な対応
電機メーカの A 社は,GPL が適用されたオープンソースソフトウェアの一部を改変した二次的著作物を搭載してテレビの新製品を開発した。この製品を販売するに当たり,A 社が求められる GPL のルールに則した適切な対応はどれか。
- ア請求があれば A 社が修正した部分を含む全ての二次的著作物のソースコードを公開しなければならない。
- イ二次的著作物に静的にリンクしている,別のアプリケーションのソースコードは公開しなくてもよい。
- ウ二次的著作物のソースコードを公開する際には,諸費用などの対価を請求してはならない。
- エ二次的著作物を入手した購入者が,その複製を再配布することを禁止しなければならない。
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✓ これが正解ア請求があれば A 社が修正した部分を含む全ての二次的著作物のソースコードを公開しなければならない。
解説
改変して配るなら、そのソースも渡す必要があります。
GPL の核にあるのは、受け取った自由を次の人にも渡す、という考え方です。コピーレフトと呼ばれます。配る側に課される条件は三つに整理できます。改変して配布したなら改変後のソースコードも入手できるようにすること、同じ条件を付けたまま配布して条件を弱めないこと、受け取った人が改変したり配り直したりするのを妨げないことです。設問の会社は、GPL が適用されたソフトウェアの一部を改変した二次的著作物を製品に載せて売ろうとしています。ですから一つ目の条件がそのまま当てはまり、請求があれば、自社が修正した部分を含む二次的著作物のソースコードを公開しなければなりません。ライセンスは、条件が派生物にうつるかどうかで二分すると整理できます。うつる型は派生物にも同じライセンスを強制します。うつらない型は、著作権の表示さえ残せば、ソースを公開しない自社製品に組み込めます。その中間に、改変した部分だけに条件が及ぶ型が置かれます。製品に思わぬ形で組み込むと自社のソース公開を迫られるため、企業は使っているライセンスの棚卸しを開発の工程に組み込みます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イ二次的著作物に静的にリンクしている,別の…:静的にリンクした別のアプリケーションは公開しなくてよい、という記述です。静的リンクでは相手のコードと一体の実行ファイルになるため派生物とみなされ、同じ条件が及びます。
- ウ二次的著作物のソースコードを公開する際に…:公開の際に諸費用などの対価を請求してはならない、という記述です。GPL が求めているのは自由であって無料ではありません。媒体費や送料といった実費は請求できます。
- エ二次的著作物を入手した購入者が,その複製…:購入者が複製を配り直すことを禁止しなければならない、という記述です。向きがまるごと逆で、受け取った人から配り直す自由を奪わないことこそが条件になっています。
この問題の用語
- ソースコード人が読み書きできる形で書かれた、プログラムそのものです。コンパイラなどで、コンピュータが実行できる形に変換して使います。
出典:平成23年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問73
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 春期 午前 問40:SBOMに関する問題(ソースコード)
- 令和7年度 春期 午前 問16:GPLに関する問題(ソースコード)
- 令和6年度 春期 午前 問50(ソースコード)
- 令和5年度 秋期 午前 問48(ソースコード)
- 令和5年度 秋期 午前 問47(ソースコード)
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