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平成23年度 秋期 午前 問78

法務

営業秘密に関する問題

不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,“秘密として管理されていること”,“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”ともう一つはどれか。

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✓ これが正解ウ公然と知られていないこと

解説

公然と知られていないこと、つまり非公知性です。

不正競争防止法で営業秘密として守られるには、三つの要件をすべて満たす必要があります。秘密として管理されていること、事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること、そして公然と知られていないことです。それぞれ秘密管理性、有用性、非公知性と呼ばれます。設問はこのうち二つをすでに挙げていますから、残る一つを答えればよい形になっています。つまり、公然と知られていないことが答えです。三つを諳んじていれば、穴埋めとしてすぐに決まります。特許と営業秘密は、守り方の考え方が正反対である点も押さえておきましょう。特許は公開する代わりに一定期間の独占を得るもので、期限が来れば誰でも使えるようになります。営業秘密は公開しないので、秘密を保てる限り期限なく守れますが、他社が独自に同じところへ到達した場合には止められません。独占する権利ではないからです。飲料の配合のように長く隠しておける物は営業秘密として、まねされやすい構造や方式は特許として扱う、という使い分けになります。実務で最も争われるのは秘密管理性です。施錠や権限の設定、秘密である旨の表示など、管理していた証拠が残っていないと認められません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成23年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78

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