平成27年度 秋期 午前 問66
法務
環境表示の説明
環境省の環境表示ガイドラインによれば,環境表示の説明はどれか。
- ア温室効果ガスを削減するために,企業や国が排出枠を決め,温室効果ガスが排出枠に届かない不足分と,排出枠に収まらない超過分を,企業や国が市場で取引することを明らかにしたもの
- イ国や地方公共団体などの公的機関が,率先して環境物品(環境負荷の低減に資する製品やサービス)の調達を推進するなど,環境物品への需要の転換を促進するために必要な事項を規定したもの
- ウ製品やサービスについて,環境に配慮した点や環境負荷の低減効果などの特徴,事業者の環境配慮への姿勢を,説明文やシンボルマーク,図表などを通して主張したもの
- エ風力,太陽光,バイオマスなどの再生可能エネルギーによって発電されたグリーン電力が,化石燃料に比較して温室効果ガスの排出量が少ないなどという環境付加価値を取引可能な証書にしたもの
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✓ これが正解ウ製品やサービスについて,環境に配慮した点や環境負荷の低減効果などの特徴,事業者の環境配慮への姿勢を,説明文やシンボルマーク,図表などを通して主張したもの
解説
説明文やマークで環境配慮を伝える表示です。
四つとも環境に関わる語彙で書かれているので、名詞ではなく動詞を抜き出すと仕分けができます。表示という言葉は、買う人に見せて伝えることを指します。ですから正解は、製品やサービスについて、環境に配慮した点や環境負荷の低減効果などの特徴、事業者の環境配慮への姿勢を、説明文やシンボルマーク、図表などを通して主張したものという説明です。伝える手段が並んでいるのは、四つのうちこれだけです。環境表示には、第三者が調べて認証する形のものと、事業者が自分で宣言する形のものの両方が含まれます。どちらにしても、根拠のない良さそうな言葉だけが並べば、買う人が判断を誤ります。だから表示には裏付けが必要だ、というのがガイドラインの眼目です。誰が何をする話かという一点で四肢を並べ替えると、伝える側に立っているものが一つだけ残ります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア温室効果ガスを削減するために,企業や国が…:企業や国が温室効果ガスの排出枠を決め、枠に届かない不足分と枠に収まらない超過分を市場で売買する仕組みの説明です。取引の話であって、買う人に何かを伝える話ではありません。
- イ国や地方公共団体などの公的機関が,率先し…:公的機関が率先して環境負荷の低い製品やサービスを買い、需要を切り替えていくために必要な事項を定めたものです。いわゆるグリーン調達の側で、主語が調達する立場に置かれています。
- エ風力,太陽光,バイオマスなどの再生可能エ…:再生可能エネルギーで発電した電力の環境付加価値だけを切り出し、取引できる証書にしたものです。価値を証書に変えて売買する話なので、伝えるための手段を述べていません。
この問題の用語
- 調達必要なシステムや物品を、外部の事業者から手に入れる一連の手続です。情報提供の依頼、提案の依頼、選定、契約の順に進みます。
出典:平成27年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問66
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