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平成25年度 春期 午前 問80

法務

指揮命令権と雇用契約

発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。

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✓ これが正解エ指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。

解説

請負なので指揮命令は受注者、雇用も動きません。

四つの記述は、二つの問いの組合せでできています。発注者に指揮命令権があるかどうかと、作業者が発注者と新たな雇用契約を結ぶかどうかで、どちらも無いとする記述が正解になります。まず指揮命令です。請負は仕事の完成を約束する契約であって、労働力を提供する契約ではありません。どう作るか、だれに担当させるかは受注者が決め、作業者へ指示を出すのも受注者の側の管理者です。発注者が直接指示を出してしまえば偽装請負にあたります。労働者派遣であれば発注者の側に指揮命令がありますが、それは派遣の契約を結んだときの話で、この設問の契約ではありません。次に雇用です。作業者はあくまで受注者の従業員のままで、給与も労働時間の管理も受注者が行います。発注者の事業所に居ることは場所の話であって、雇用の話ではありません。紛れは、発注者の事業所で作業するという一文です。目の前に居るのだから指示してよい、と読ませたいところですが、居場所は契約の種類を変えません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成25年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80

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