令和5年度 秋期 午前Ⅱ 問14
労働関連・取引関連法規
デジタルプラットフォームの問題
“特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律”における“特定デジタルプラットフォーム提供者”に関する規定として,適切なものはどれか。
- ア売上額が一定の基準を下回る事業者は,経済産業大臣から“特定デジタルプラットフォーム提供者”として認定されることによって,保護を受けることができる。
- イ“特定デジタルプラットフォーム提供者”は,サービスの透明性・公正性を確保するため,独立性が認められており,国などから規制を受けることはない。
- ウ“特定デジタルプラットフォーム提供者”は,商品等提供利用者に対して,デジタルプラットフォームの提供を拒絶する場合における判断の基準を開示する必要はない。
- エ“特定デジタルプラットフォーム提供者”は,毎年度,事業概要や苦情処理などの所定の事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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✓ これが正解エ“特定デジタルプラットフォーム提供者”は,毎年度,事業概要や苦情処理などの所定の事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
解説
特定デジタルプラットフォーム提供者は、毎年度、報告書を大臣に提出します。
この法律は、取引の場を提供する大規模なデジタルプラットフォームについて、取引の透明性と公正性を高めることを目的としています。経済産業大臣は、規模が一定以上の事業者を特定デジタルプラットフォーム提供者として指定し、取引条件などの開示や、公正な運営のための手続と体制の整備を求めます。さらに提供者は、毎年度、事業の概要や苦情処理の状況などを記載した報告書を経済産業大臣に提出し、大臣はそれをもとに運営状況を評価します。規模の大きい事業者に義務を課し、国が報告を受けて評価する枠組みだと押さえると、保護や独立性を強調した記述を外せます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア売上額が一定の基準を下回る事業者は,経済…:指定の対象になるのは、売上額などが一定の基準を上回る規模の大きい事業者です。基準を下回る事業者が認定を受けて保護されるという記述は、対象の規模も、規制という法律の向きも逆になっています。
- イ“特定デジタルプラットフォーム提供者”は…:この法律は、提供者に情報の開示や報告を義務付け、国が運営状況を評価する仕組みを設けています。独立性を理由に国の規制を受けないという記述は、法律が提供者に義務を課している点と矛盾します。
- ウ“特定デジタルプラットフォーム提供者”は…:商品等提供利用者がデジタルプラットフォームの利用を拒まれる場面は、取引の公正さに直結します。提供を拒絶する場合の判断の基準も開示すべき事項に含まれるので、開示しなくてよいとする記述は誤りです。
出典:令和5年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14
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