令和5年度 秋期 午前Ⅱ 問13
知的財産権
フェアユースの説明
フェアユースの説明はどれか。
- ア国及び地方公共団体,並びにこれに準ずる公的機関は,公共の福祉を目的として他者の著作物を使用する場合,著作権者に使用料を支払う必要がないという考え方
- イ著作権者は,著作権使用料の徴収を第三者に委託することが認められており,委託を受けた著作権管理団体はその徴収を公平に行わなければならないという考え方
- ウ著作物の利用に当たっては,その内容や題号を公正に取り扱うため,著作者の意に反し,利用者が勝手に変更,切除その他の改変を行ってはならないという考え方
- エ批評,解説,ニュース報道,教授,研究,調査などといった公正な目的のためであれば,一定の範囲での著作物の利用は,著作権の侵害に当たらないという考え方
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✓ これが正解エ批評,解説,ニュース報道,教授,研究,調査などといった公正な目的のためであれば,一定の範囲での著作物の利用は,著作権の侵害に当たらないという考え方
解説
批評や研究など公正な目的の利用を、一定範囲で侵害としない考え方です。
フェアユースは、著作物の利用が公正な目的のためで、一定の範囲にとどまるのであれば、著作権者の許諾がなくても著作権の侵害に当たらないとする考え方です。批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査などが典型的な目的として挙げられます。ポイントは、誰が使うかではなく、どのような目的でどの程度使うかによって判断する点です。他の記述は、公的機関の使用料の免除、著作権管理団体による徴収、著作物の改変の禁止を説明しており、いずれも公正な目的による利用を広く認めるという考え方とは別の話です。利用の目的と範囲に着目しているかどうかで見分けます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア国及び地方公共団体,並びにこれに準ずる公…:国や地方公共団体などの公的機関であることを理由に使用料を免除する考え方で、利用する主体に着目しています。利用の目的や範囲が公正かどうかで侵害に当たるかを判断するフェアユースとは、判断の軸が違います。
- イ著作権者は,著作権使用料の徴収を第三者に…:著作権者が使用料の徴収を管理団体に委託し、その団体が公平に徴収するという説明は、著作権の集中管理の仕組みに関するものです。著作物を許諾なしに使える場面を定める考え方ではありません。
- ウ著作物の利用に当たっては,その内容や題号…:利用者が著作者の意に反して内容や題号を勝手に改変してはならないという考え方は、著作者人格権のうち同一性保持権の内容です。利用を認める側の考え方ではなく、著作者を守る側の権利です。
この問題の用語
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
出典:令和5年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 秋期 午前Ⅱ 問24:IPランドスケープの説明(著作権)
- 令和2年度 10月 午前Ⅱ 問13:フェアユースの説明(著作権)
- 平成26年度 春期 午前Ⅱ 問11:職務著作に関する問題(著作権)
- 平成26年度 春期 午前Ⅱ 問2:システム管理基準に関する問題(著作権)
- 平成25年度 春期 午前Ⅱ 問10:著作権に関する問題(著作権)
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