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令和7年度 秋期 午前Ⅱ 問13

知的財産権

特許法に基づく特許権侵害への対応策に関する記述として,適切なものはどれか。

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✓ これが正解エ特許権者は,特許権を侵害する者だけでなく,侵害するおそれのある者に対しても,差止請求権を行使できる。

解説

差止請求権は、侵害するおそれのある者に対しても行使できます。

特許法は、特許権を侵害されたときの救済として、差止請求、損害賠償請求、補償金請求などを用意しています。見分ける軸は、それぞれの請求を誰が、どんな相手に、どんな条件で行使できるかです。差止請求権は、特許権者と専用実施権者が、自己の権利を侵害する者だけでなく、侵害するおそれがある者に対しても、侵害の停止や予防を求められる権利です。実際に侵害が起きる前の段階でも止めに入れる点に、この権利の特徴があります。損害賠償では侵害者の過失が推定され、補償金請求は出願公開から登録までの実施が対象になるなど、権利ごとの条件の違いを組にして覚えると選びやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和7年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13

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