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知的財産権|システム監査技術者試験

この分野には 13問あります。くり返し出ているものから並べています。

この分野だけ解く

この分野でくり返し出ている用語は著作権(5問)・著作権法(4問)・営業秘密(3問)・不正競争防止法(2問)・部門(2問)です。問題が多い回は令和2年度 10月(2問)・平成26年度 春期(2問)・平成25年度 春期(2問)です。

誰に権利が生まれ、どこまでの利用が許されるか

著作権は、原則として著作物を創作した者に生まれます。法人等の発意に基づき、業務に従事する者が職務上作成し、法人等の名義で公表するもので、契約や勤務規則に別段の定めがなければ、法人等が著作者になります。これが職務著作で、プログラムは社内で使うだけのものも多いため、公表名義の要件が外されています。契約に定めがないとき、請負では作業を指揮した受注側に、派遣では指揮命令をした派遣先に著作権が帰属します。

法人名義の著作物の保護期間は、作成者の死亡ではなく公表の時点から数えます。出題当時は公表後50年でしたが、現在は公表後70年です。プログラムの複製物の所有者は、自ら利用するために必要な限度で複製や改変ができ、処理速度の向上のための手直しはこの範囲に入ります。他者への配布や貸与は範囲を超えます。

公正な目的なら許諾なしで一定の利用を認めるフェアユースは米国の考え方で、日本の著作権法は私的使用のための複製や引用など、場面ごとの規定で権利を制限しています。

特許では、従業者の職務発明について、使用者である企業は取決めがなくても通常実施権をもちます。特許を受ける権利そのものを企業が得るには、契約や勤務規則であらかじめ定め、従業者に相当の利益を与える必要があります。特許権を侵害されたときの差止請求は、侵害している者だけでなく、侵害するおそれがある者にも向けられます。

不正競争防止法で営業秘密として守られるには、秘密として管理されていること、事業活動に有用であること、公然と知られていないことの三つが必要です。記録媒体に秘密である旨を表示するのは、秘密管理性を満たす典型的な手段です。営業秘密を示された者が不正の利益を得る目的で複製して持ち出すと、使用や開示の前でも罪に問われることがあります。

この分野で出た問題

正解と解説は、答え合わせのあとに出ます。

年度から解く

この分野の問題は 10年度ぶんの試験から出ています。いちばん新しいのは令和7年度 秋期です。年度別に解くと、回ごとにまとめて解けます。