第40回 午後 問152
公衆栄養学
特定健康診査に関する問題
特定健康診査・特定保健指導の実施に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- 1被保険者には、特定健康診査の受診が義務づけられている。
- 2糖尿病の薬を服用している者に対して、特定保健指導を行わなければならない。
- 3積極的支援は、65歳以上の者を優先して実施される。
- 4積極的支援の指導は、対面で行わなければならない。
- 5積極的支援では、腹囲2cm以上かつ体重2㎏以上の減少の目標を達成すると、特定保健指導を終了することができる。
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✓ これが正解5積極的支援では、腹囲2cm以上かつ体重2㎏以上の減少の目標を達成すると、特定保健指導を終了することができる。
解説
腹囲2cm・体重2kg減を達成すれば積極的支援を終了できます。
特定健康診査・特定保健指導は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて医療保険者が実施する、メタボリックシンドロームに着目した健診と保健指導です。2024年度から始まった第4期では、積極的支援に成果を重視した評価(アウトカム評価)が取り入れられました。出題当時の決まりはこの第4期です。
第4期の積極的支援では、腹囲2cm以上かつ体重2kg以上の減少を達成した場合、それまでの支援の量にかかわらず特定保健指導を終了できることになりました。厚生労働省の第4期の見直しの資料でも、2cm・2kg減を達成した場合は保健指導の介入量を問わずに終了とする旨が示されています。
したがって、腹囲と体重の減少目標を達成すると終了できるとする記述が最も適当です。実施を義務づけられているのは被保険者ではなく保険者の側であること、服薬中の人は保健指導の対象から外れることなど、誰に何が課されているかを区別して覚えると迷いにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1被保険者には、特定健康診査の受診が義務づけられている。:特定健康診査の実施を義務づけられているのは医療保険者です。被保険者に受診を強制する仕組みではなく、保険者が案内や受診勧奨を行い、受けるかどうかは本人が決めます。
- 2糖尿病の薬を服用している者に対して、特定保健指導を行わなければならない。:糖尿病などの生活習慣病の薬を服用している人は、すでに医療機関で医学的な管理を受けているため、特定保健指導の対象から除かれます。保健指導を必ず行わなければならないという記述は誤りです。
- 3積極的支援は、65歳以上の者を優先して実施される。:65歳以上75歳未満の人は、積極的支援の基準に当てはまっても動機付け支援として扱われます。65歳以上を優先して積極的支援を行う仕組みではありません。
- 4積極的支援の指導は、対面で行わなければならない。:第4期では、情報通信技術(ICT)を用いた遠隔での面接も対面と同じように評価されます。積極的支援の指導を対面に限る決まりはなく、勤務の都合などに合わせた方法が勧められています。
出典:第40回 管理栄養士国家試験 午後(厚生労働省)問152(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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