平成31年度 春期 午前Ⅱ 問25
法務
専用実施権に関する問題
A社は,保有する特許の専用実施権を,組込み機器システムを開発して販売するB社に許諾した。A社又はB社が受ける制限に関する説明のうち,適切なものはどれか。ここで,B社の専用実施権は特許原簿に設定登録されるものとする。
- アA社は,許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。
- イA社は,B社に許諾したものと同じ範囲でしか,B社以外には専用実施権を許諾することができない。
- ウB社は,A社と競合する自社の組込み機器システムの販売を止めなくてはならない。
- エB社は,A社の特許を使うB社の組込み機器システムの独占販売権を,A社に対し与えなくてはならない。
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✓ これが正解アA社は,許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。
解説
専用実施権を設定すると、その範囲では特許権者も実施できません。
専用実施権は、設定された範囲で特許発明を独占して実施できる権利で、特許原簿への設定登録によって効力が生じます。独占的な権利なので、その範囲では特許権者であるA社自身も特許を実施できなくなります。この点で、特許権者が同じ範囲を複数の相手に許諾でき、自らも実施を続けられる通常実施権とは性質が違います。一方で、専用実施権を設定しても、B社のほかの事業やA社への販売権の提供まで法律が縛るわけではありません。独占的で、特許権者自身にも効き目が及ぶという性質に注目すると判断できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イA社は,B社に許諾したものと同じ範囲でし…:専用実施権は範囲を区切って設定でき、B社の範囲と重ならなければ、A社は他社に別の範囲で専用実施権を設定できます。同じ範囲には重ねて設定できないので、B社と同じ範囲でしか許諾できないという説明は逆です。
- ウB社は,A社と競合する自社の組込み機器シ…:専用実施権の設定によって、B社が自社の競合製品の販売を止めなければならないという制限は生じません。B社が得るのは許諾された範囲で特許を独占的に使える立場であり、ほかの事業の制限ではありません。
- エB社は,A社の特許を使うB社の組込み機器…:専用実施権を受けたからといって、B社が自社製品の独占販売権をA社に与えなければならないという決まりはありません。そのような条件は、当事者が契約で別に定めない限り生じません。
出典:平成31年度 春期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問25
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