過去問解きまくり研究所 ホーム

令和6年度 秋期 午前Ⅱ 問20

法務

専用実施権に関する問題

A社は,保有する特許の専用実施権を,組込み機器システムを開発して販売するB社に許諾した。A社又はB社が受ける制限に関する説明のうち,適切なものはどれか。ここで,B社の専用実施権は特許原簿に設定登録されるものとする。

答えと解説を見る

✓ これが正解イA社は,B社に許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。

解説

専用実施権を許諾すると、その範囲では特許権者も実施できません。

専用実施権は、特許権者が定めた範囲で、その特許発明を独占的に実施できる権利です。特許原簿に設定登録されると効力が生じ、その範囲の中では、許諾を受けた B 社だけが実施できることになります。独占的という性質から、許諾した範囲では特許権者である A 社自身も、その特許を使うことができなくなります。ここが、特許権者も実施を続けられる通常実施権との大きな違いです。選択肢を見るときは、制限を受けるのが A 社と B 社のどちらで、何についての制限なのかを確かめます。専用実施権は範囲を区切って独占を渡す権利で、渡した範囲では元の持ち主も使えない、と覚えておくと判断できます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問20

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)