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令和4年度 秋期 午前Ⅱ 問23

法務

専用実施権に関する問題

A 社は,保有する特許の専用実施権を,組込み機器システムを開発して販売する B 社に許諾した。A 社又は B 社が受ける制限に関する説明のうち,適切なものはどれか。ここで,B 社の専用実施権は特許原簿に設定登録されるものとする。

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✓ これが正解アA 社は,B 社に許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。

解説

専用実施権の範囲では、特許権者のA社自身も実施できなくなります。

専用実施権は、特許権者が設定した範囲の中で、その特許発明を独占して実施できる権利です。特許原簿に設定登録されると効力が生じ、その範囲では専用実施権者だけが実施でき、特許権者であっても実施することはできなくなります。設問ではA社がB社に専用実施権を許諾し、設定登録されるので、A社はB社に許諾した権利の範囲で当該特許を使用できなくなります。特許権者自身も使えなくなる点が、特許権者が自ら実施したり複数の相手に許諾したりできる通常実施権との違いです。独占の範囲には特許権者自身も入れない、と覚えると見分けられます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問23

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