令和6年度 秋期 午前Ⅱ 問21
法務
GPLに関する問題
小型のセンサーを搭載したモニタリング機器,及びその機器との通信を行ってデータを蓄積し,データを可視化するクラウドサーバのアプリケーションを開発して,サービスを社外に公開する。モニタリング機器のファームウェアは全て自社で開発し,サーバのアプリケーションにはAGPLバージョン3のライセンスで公開されたソフトウェアを改変して使用することを決定した。このとき,ライセンスの趣旨に沿うものはどれか。
- アサーバ側のソースコードを開示する。
- イソースコードの開示は必要ない。
- ウモニタリング機器側とサーバ側の両方のソースコードを開示する。
- エモニタリング機器側のソースコードを開示する。
答えと解説を見る
✓ これが正解アサーバ側のソースコードを開示する。
解説
AGPLの改変品をネットワークで提供するなら、サーバ側を開示します。
AGPL は、GPL と同じく改変したソフトウェアのソースコードを公開する義務を課すコピーレフト型のライセンスです。GPL との大きな違いは、ソフトウェアを配布しなくても、改変したものをネットワーク越しに利用者へ提供する場合に、その利用者にソースコードを提供する義務が生じる点です。この事例では、AGPL バージョン3のソフトウェアを改変してクラウドサーバのアプリケーションに使い、サービスを社外に公開するので、サーバ側のソースコードを開示する必要があります。一方、モニタリング機器のファームウェアは全て自社で開発しており、AGPL のソフトウェアを含まないので、開示の対象にはなりません。どのプログラムに AGPL のコードが含まれるかで開示範囲を決める、と覚えておくと判断できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イソースコードの開示は必要ない。:サーバのアプリケーションは AGPL のソフトウェアを改変したもので、ネットワーク越しに社外の利用者へ提供されます。この使い方では利用者へのソースコードの提供が求められるので、開示が不要とは言えません。
- ウモニタリング機器側とサーバ側の両方のソー…:モニタリング機器のファームウェアは全て自社で開発したもので、AGPL のソフトウェアを含んでいません。サーバと通信するからといって機器側まで開示の対象になるわけではなく、範囲を広げすぎています。
- エモニタリング機器側のソースコードを開示す…:開示の対象になるのは AGPL のソフトウェアを改変したサーバ側です。全て自社で開発した機器側のファームウェアだけを開示しても、AGPL の条件を満たしたことにはならず、対象を取り違えています。
この問題の用語
- モニタリング活動が決めたとおり行われているかを継続して監視すること。システムの稼働や計画の進み具合を見て、異常やずれに早く気づくために行います。
- 可視化見えにくい状態や流れを、図や数値にして誰でも見える形にすることです。業務の見直しは、まずここから始めます。
- ライセンスソフトウェアなどを使ってよいと認められた権利や許諾で、台数や期間の条件が付くのがふつうです。ソフトウェアに限ったものをソフトウェアライセンスといいます。
- ソースコード人が読み書きできる形で書かれた、プログラムそのものです。コンパイラなどで、コンピュータが実行できる形に変換して使います。
出典:令和6年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問21
同じ用語が出る問題
- 令和6年度 秋期 午前Ⅱ 問25:PLMに関する問題(可視化)
- 令和5年度 秋期 午前Ⅱ 問21:RISC-Vの説明(ライセンス)
- 令和5年度 秋期 午前Ⅱ 問20:使用許諾に関する問題(ライセンス)
- 令和4年度 秋期 午前Ⅱ 問24(ソースコード)
- 平成25年度 春期 午前Ⅱ 問11(ソースコード)
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)