平成25年度 秋期 午前 問80
企業と法務
個人情報に関する問題
個人情報に関する記述のうち,個人情報保護法に照らして適切なものはどれか。
- ア構成する文字列やドメイン名によって特定の個人を識別できるメールアドレスは,個人情報である。
- イ個人に対する業績評価は,その個人を識別できる情報が含まれていても,個人情報ではない。
- ウ新聞やインターネットなどで既に公表されている個人の氏名,性別及び生年月日は,個人情報ではない。
- エ法人の本店住所,支店名,支店住所,従業員数及び代表電話番号は,個人情報である。
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✓ これが正解ア構成する文字列やドメイン名によって特定の個人を識別できるメールアドレスは,個人情報である。
解説
特定の個人を識別できるかどうかだけで決まります。
個人情報に当たるかどうかは、その情報から特定の個人を識別できるかどうかで決まります。メールアドレスも例外ではなく、それを構成する文字列やドメイン名の組合せから誰のものか分かるのであれば、その一点で当てはまります。逆に、誰のものか手掛かりの無い文字列だけであれば、それ単独では当てはまりません。判定の軸は、情報の種類や世に出ているかどうかではなく、その情報から個人を識別できるかどうかです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イ個人に対する業績評価は,その個人を識別で…:個人を識別できる情報が含まれていても当たらない、と述べています。識別できる情報が含まれている時点で当てはまるので、評価という中身の性質を理由に外すことはできず、述べている向きが逆になっています。
- ウ新聞やインターネットなどで既に公表されて…:すでに世に出ているから当たらない、と述べています。世に出ているかどうかは判定に関わる事柄ではありません。氏名や生年月日は公にされていても個人を識別できるので、当てはまるという結論は変わりません。
- エ法人の本店住所,支店名,支店住所,従業員…:法人についての住所や支店名や従業員数や代表の電話番号が当たる、と述べています。守られるのは個人についての情報であり、組織そのものを説明するこれらの項目は、それだけで特定の個人を指すものではありません。
この問題の用語
- 個人情報生きている個人を特定できる情報。氏名や生年月日のほか、ほかの情報と組み合わせれば特定できるものも含みます。
- 個人情報保護法生きている個人を特定できる情報の扱い方を定めた法律。国籍や、秘密かどうか、企業の顧客かどうかは問いません。
- ドメイン名インターネット上の場所を、人が読める形で表した名前。通信するときはIPアドレスに変換してから使われます。
出典:平成25年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80
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