平成25年度 春期 午前 問49
企業と法務
特許クロスライセンスの説明
包括的な特許クロスライセンスの説明として,適切なものはどれか。
- アインターネットなどでソースコードを無償公開し,誰でもソフトウェアの改良及び再配布が行えるようにすること
- イ技術分野や製品分野を特定し,その分野の特許権の使用を相互に許諾すること
- ウ自社の特許権が侵害されるのを防ぐために,相手の製造をやめさせる権利を行使すること
- エ特許登録に必要な費用を互いに分担する取決めのこと
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✓ これが正解イ技術分野や製品分野を特定し,その分野の特許権の使用を相互に許諾すること
解説
分野を区切って互いに使用を許諾します。
特許クロスライセンスは、当事者どうしが相手の特許権について、その使用を認め合う取決めです。包括的と付いているのは、対象を一件ずつ選んで交渉するのではなく、技術の分野や製品の分野で範囲を区切り、そこに含まれるものをまとめて対象にするからです。判定の軸は二つで、その取決めが権利の使用を認めるものかどうかと、その働きが片方向ではなく双方向かどうかを見ます。互いに相手の権利を使える状態にしておけば、開発や製造が権利をめぐる争いで止まらずに済み、そこが狙いになります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- アインターネットなどでソースコードを無償公…:ソースコードを無償で公開し、誰でも改良して配り直せるようにする取組みの説明です。広く開放する仕組みの話であり、当事者どうしが権利を認め合う取決めではありません。
- ウ自社の特許権が侵害されるのを防ぐために,…:相手の製造をやめさせる権利を行使する場面の説明です。働きが片方向であるうえ、使用を認めるどころか止めさせるものなので、認め合う取決めには当たりません。
- エ特許登録に必要な費用を互いに分担する取決…:登録に必要な費用を互いに持ち合う約束の説明です。負担をどう分けるかというお金の取決めであって、権利の使用を認めるかどうかには何も触れていません。
この問題の用語
- ライセンスソフトウェアなどを使ってよいと認められた権利や許諾で、台数や期間の条件が付くのがふつうです。ソフトウェアに限ったものをソフトウェアライセンスといいます。
- ソースコード人が読み書きできる形で書かれた、プログラムそのものです。コンパイラなどで、コンピュータが実行できる形に変換して使います。
出典:平成25年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問49
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 科目A 問5:ローコードに関する問題(ソースコード)
- 令和6年度 科目A 問9:ペネトレーションテストの問題(ソースコード)
- 平成31年度 春期 午前 問20:オープンソースソフトウェアの問題(ライセンス)
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- 平成26年度 秋期 午前 問20:オープンソースライセンスの問題(ライセンス)
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