平成24年度 秋期 午前 問80
企業と法務
労働者派遣法に関する問題
派遣元会社 A 社と派遣先会社 B 社が派遣契約を結び,A 社は社員である N 氏を派遣した。労働者派遣法に照らして適切な行為はどれか。
- アB 社の繁忙期と N 氏の休暇申請が重なったので,B 社から直接 N 氏に休暇の変更を指示した。
- イN 氏からの作業環境に関する苦情に対し,B 社は雇用関係にないので,対応は A 社だけで行った。
- ウN 氏は派遣期間中の仕事に関する指示を,B 社の担当者から直接受けることにした。
- エ派遣期間中に N 氏の作業時間が空いたので,B 社は派遣取決め以外の作業を依頼した。
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✓ これが正解ウN 氏は派遣期間中の仕事に関する指示を,B 社の担当者から直接受けることにした。
解説
仕事の進め方の指示は派遣先から直接受けてよいです。
派遣という働き方では、雇っているのは派遣元の会社で、実際に働く場所は派遣先の会社という形になります。だから、どちらが何を担うのかを切り分けて考える必要があります。派遣先が担うのは、その日の仕事をどう進めるかという現場の指示です。これは派遣という形の前提そのものなので、派遣期間中の担当者から直接受けることに問題はありません。見分ける軸は一つで、その行為が、取り決めた仕事の進め方に収まっているのか、それとも雇っている側が担う事柄や、取り決めの外へはみ出しているのかを見ます。取り決めた範囲の中で、どう進めるかを伝えるところまでが派遣先の役目です。そこから外へ出る事柄は、片方の会社だけで決めたり、片方だけで片づけたりしてよいものではありません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- アB 社の繁忙期と N 氏の休暇申請が重な…:休みをいつ取るかは、雇っている側との関係で決まる事柄です。受け入れた側の都合で直接変更を申し渡すのは、仕事の進め方を伝えるという枠を越えており、適切な行為とはいえません。
- イN 氏からの作業環境に関する苦情に対し,…:働く場の環境について申し出があったとき、実際にその場を用意しているのは受け入れた側です。雇っていないことを理由に受け入れた側が関わらず、送り出した側だけで片づける形は適切ではありません。
- エ派遣期間中に N 氏の作業時間が空いたの…:取り決めに含まれていない作業を、手が空いたからといって受け入れた側が頼むのは、あらかじめ定めた範囲の外へ出る行為です。進め方を伝える役目として認められる範囲を越えています。
この問題の用語
- 労働者派遣法派遣で働く人を守るための法律で、雇うのは派遣元、仕事の指示は派遣先と定めています。同じ職場での受入れには3年という期間の制限があります。
- 契約当事者の合意で成立する法的な約束のこと。原則として口頭でも成立し、契約書は内容を確かめる証拠になります。
- 作業工程を組み立てる、一つひとつの仕事の単位のことです。開始と終了、所要日数をもち、順序をつないで全体の日程を作ります。
出典:平成24年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80
同じ用語が出る問題
- 令和8年度 科目A 問20:著作者人格権に関する問題(契約)
- 令和8年度 科目B 問6:ログ管理に関する問題(契約)
- 令和5年度 科目B 問6:なりすましに関する問題(契約)
- 平成30年度 春期 午前 問80:労働者派遣法に関する問題(労働者派遣法)
- 平成22年度 春期 午前 問79:労働者派遣法に関する問題(労働者派遣法)
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