2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問42
不動産
契約不適合に関する問題
不動産売買の契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 1売買契約の締結後、買主の責めに帰すことのできない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は、履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
- 2売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、売主が引渡しの時にその不適合を知っていたとしても、買主は、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。
- 3売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震により全壊した場合、買主は、売主に対して建物代金の支払いを拒むことができる。
- 4買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に着手する前であれば、受領した手付の倍額を買主に対して現実に提供することにより、契約の解除をすることができる。
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✓ これが正解2売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、売主が引渡しの時にその不適合を知っていたとしても、買主は、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。
解説
売主が不適合を知っていた場合、1年の通知期間の制限はかかりません。
民法は、売買契約をめぐって起こる問題について、契約の解除、契約不適合責任(引き渡した目的物が契約の内容に合わない場合の売主の責任)、危険負担、手付などの決まりを置いています。
種類または品質に関する契約不適合では、買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないと、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求、契約の解除ができなくなります。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、この制限は適用されません。売主が不適合を知っていたとしても解除できないとする記述は、このただし書きに反しており不適切で、これが正解です。
履行不能による解除、引渡し前の滅失と代金の支払い、解約手付による解除についての記述は、いずれも民法の定めに沿った内容です。
1年の通知期間は、不適合を知らずに引き渡した売主を守るための制限なので、知っていた売主は守られない、と理由とセットで覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1売買契約の締結後、買主の責めに帰すことの…:債務の全部の履行が不能になったときは、催告をしても意味がないため、債権者は催告をすることなく直ちに契約を解除できます。買主に責任のない事由による履行不能なので、この記述は適切です。
- 3売買の目的物である建物が、その売買契約の…:契約から引渡しまでの間に、当事者双方の責任でない地震などで建物が全壊した場合、買主は代金の支払いを拒むことができます(危険負担)。引渡し前の滅失なので、この記述は適切です。
- 4買主が売主に解約手付を交付した場合、売主…:解約手付が交付されると、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を現実に提供して契約を解除できます。この記述は民法の定めどおりで適切です。
出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問42(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
同じ用語が出る問題
- (2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問42:民法の規定に関する次の記述(売買契約)
- 2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問43(売買契約)
- 2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問42:宅地建物取引業法に関する次の記述(売買契約)
- 2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問42:宅地建物取引業者に関する問題(売買契約)
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