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(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問42

不動産

民法の規定に関する次の記述

不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

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✓ これが正解3売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は売主に対して建物代金の支払を拒むことができる。

解説

引渡し前に地震で全壊すれば買主は代金の支払を拒めます。

不動産の売買契約について、民法の代理・共有・危険負担・手付の決まりを確かめる問題です。

契約の後、引渡しの前に、売主にも買主にも責任のない地震などで建物が全壊すると、売主は建物を引き渡す債務を果たせなくなります。民法は、当事者双方の責めに帰することができない事由で債務を履行できなくなったときは、債権者(ここでは建物の引渡しを受ける買主)は反対給付(代金の支払)の履行を拒むことができると定めています(危険負担)。したがって、買主は代金の支払を拒めるとする記述が適切で、正解です。

代理人が本人のためであることを示さずに契約した場合、原則として代理人自身のために契約したものとみなされますが、相手方が代理人であることを知っていたか知ることができたときは本人に効力が生じます。無効とする記述は不適切です。共有者は自分の持分を、ほかの共有者の同意なく譲渡できます。解約手付による解除は、相手方が契約の履行に着手した後はできません。

危険負担は、どちらにも責任のない滅失なら買主は代金を払わなくてよい、と結論から押さえておくと判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問42(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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