2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問51
相続・事業承継
親族に関する問題
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1親族の範囲は、3親等内の血族、配偶者、6親等内の姻族である。
- 2兄弟姉妹の子(甥や姪)は、3親等の血族である。
- 3配偶者の父母は、2親等の姻族である。
- 4子の配偶者は、2親等の姻族である。
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✓ これが正解2兄弟姉妹の子(甥や姪)は、3親等の血族である。
解説
甥や姪は兄弟姉妹の子なので、3親等の血族です。
民法は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を親族と定めています。血族は血のつながりのある人(養子縁組による親族関係を含む)、姻族は配偶者の血族や、自分の血族の配偶者をいいます。
親等は、親子の間を1つと数えます。兄弟姉妹やその子のような傍系の親族は、共通の祖先までさかのぼってから下って数えます。甥や姪の場合、本人から父母へ上って1、父母から兄弟姉妹へ下って2、兄弟姉妹からその子へ下って3となるので、3親等の血族です。この記述は適切で、これが正解です。
姻族の親等は、配偶者から見た親等をそのまま使うか、自分の血族から見た親等をそのまま使います。配偶者の父母も子の配偶者も、間に親子関係が1つしかないので1親等の姻族です。
血族は6親等、姻族は3親等と、数字を入れ替えた記述に注意し、血のつながりがある方が範囲が広い、と結びつけて覚えると取り違えにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1親族の範囲は、3親等内の血族、配偶者、6親等内の姻族である。:民法が定める親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。この記述は血族と姻族の親等の数字が入れ替わっているので、不適切です。
- 3配偶者の父母は、2親等の姻族である。:配偶者の父母は、配偶者から見ると1親等の血族なので、本人から見ると1親等の姻族になります。2親等とする点が誤りで、この記述は不適切です。
- 4子の配偶者は、2親等の姻族である。:子の配偶者は、本人の1親等の血族である子の配偶者なので、本人から見て1親等の姻族です。義理の息子や娘も1親等にとどまるので、2親等とする記述は不適切です。
出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問51(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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