(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問52
相続・事業承継
贈与税の計算に関する次の記述
贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1子が同一年中に父母のそれぞれから暦年課税に係る贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除する基礎控除額は、最高で220万円である。
- 2その年の1月1日において18歳以上の者が、直系尊属から暦年課税に係る贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、特例贈与財産に係る税率が適用される。
- 3相続時精算課税適用者が、2024年1月1日以後に特定贈与者から贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、基礎控除額が控除される。
- 4相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。
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✓ これが正解1子が同一年中に父母のそれぞれから暦年課税に係る贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除する基礎控除額は、最高で220万円である。
解説
暦年課税の基礎控除は受贈者1人につき年110万円です。
贈与税の暦年課税と相続時精算課税の計算の基本を確かめる問題です。
暦年課税の贈与税は、受贈者がその年の1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の価額を合計し、そこから基礎控除額110万円を差し引いて計算します。基礎控除は受け取る人ごとに年110万円で、父と母の両方からもらっても110万円のままです。最高で220万円とする記述は不適切で、これが正解です。
その年の1月1日に18歳以上の人が父母や祖父母などの直系尊属から受けた贈与には、特例贈与財産に係る税率(特例税率)が使われるので、その記述は適切です。相続時精算課税では、2024年1月1日以後の贈与から、特別控除額とは別に年110万円の基礎控除が設けられ、これも適切です。相続時精算課税の贈与税の税率は一律20%で、これも適切です。
暦年課税の基礎控除は贈る人の数ではなく、もらう人1人につき年110万円、と主語をはっきりさせて覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2その年の1月1日において18歳以上の者が…:受贈者がその年の1月1日に18歳以上で、贈与者が父母や祖父母などの直系尊属である場合は、特例贈与財産として特例税率で計算します。記述はこの要件どおりで適切です。
- 3相続時精算課税適用者が、2024年1月1…:精算課税の制度には、2024年以後の贈与について、毎年110万円まで差し引ける枠が新しく加わりました。累計の特別控除とは別枠なので、記述は適切です。
- 4相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、適…:相続時精算課税で贈与税がかかる場合、基礎控除と特別控除額を差し引いた残りに一律20%の税率をかけます。暦年課税のような累進税率ではないので、記述は適切です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問52(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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