2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問37
タックスプランニング
法人税の損金に関する次の記述
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1法人が減価償却費として損金経理した金額は、その金額の多寡にかかわらず、その全額を損金の額に算入することができる。
- 2法人が特定公益増進法人に支出した寄附金は、その金額の多寡にかかわらず、その全額を損金の額に算入することができる。
- 3法人が会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 4法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。
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✓ これが正解3法人が会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合は、その全額を損金の額に算入することができる。
解説
会議で茶菓や弁当を出す通常の費用は、全額損金に算入できます。
法人税では、費用であっても損金の額に算入できる金額に上限があるものや、損金に算入できないものがあります。この問は、損金算入の範囲を区別できるかを問うものです。
減価償却費は、損金経理した金額のうち、税法の方法で計算した償却限度額までしか損金に算入できません。特定公益増進法人への寄附金には、一般の寄附金とは別枠の損金算入限度額が設けられていますが、限度額を超える部分は損金になりません。法人税や法人住民税の本税は、損金の額に算入しないと定められています。
これに対し、会議に関連して茶菓、弁当などの飲食物を出すために通常要する費用は、交際費等の範囲から除かれており、会議費として全額を損金に算入できます。したがって、この記述が適切です。
見分け方として、その金額の多寡にかかわらず全額という表現が出てきたら、損金算入限度額の有無を確かめると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1法人が減価償却費として損金経理した金額は…:減価償却費は、損金経理をした金額のうち、法定の償却方法で計算した償却限度額に達するまでの部分だけが損金になります。限度額を超えて計上した部分は損金に算入できないため、全額とする点が誤りです。
- 2法人が特定公益増進法人に支出した寄附金は…:特定公益増進法人に対する寄附金は、一般の寄附金より有利な別枠が用意されていますが、それでも損金に算入できる額には限度があります。金額にかかわらず全額を損金にできるとする点が誤りです。
- 4法人が納付した法人税の本税および法人住民…:法人が納める法人税の本税や法人住民税の本税は、法人税法で損金の額に算入しないこととされています。全額を損金に算入できるとする点が誤りです。
出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問37(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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