(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問37
タックスプランニング
法人税の益金に関する次の記述
法人税の益金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人は内国法人(普通法人)であるものとする。
- 1法人が法人税の還付を受けた場合、還付加算金は益金の額に算入し、還付金は益金不算入となる。
- 2法人が完全支配関係のある法人の株式(完全子法人株式等)に係る配当を受け取った場合、その全額が益金不算入となる。
- 3法人が行った資産の販売または譲渡に係る収益の額は、原則として、その資産の引渡しの時における価額により、引き渡した日の属する事業年度の益金の額に算入する。
- 4法人がその有する棚卸資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合、その増額した部分の金額は、原則として、益金の額に算入する。
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✓ これが正解4法人がその有する棚卸資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合、その増額した部分の金額は、原則として、益金の額に算入する。
解説
棚卸資産の評価換えによる増額分は、原則として益金に算入しません。
法人税の所得は、益金の額から損金の額を引いて求めます。益金は原則として資産の販売や譲渡などによる収益ですが、法人税法には益金に算入しないもの(益金不算入)の決まりがいくつかあります。
法人税は損金に算入されないので、その還付金は益金不算入です。一方、還付に付く還付加算金は利息の性格があるため益金に算入します。完全支配関係のある法人の株式(完全子法人株式等)からの配当は、受取配当等の益金不算入の制度により全額が益金不算入です。資産の販売や譲渡による収益は、原則として引渡しの時の価額で、引き渡した日の属する事業年度の益金に算入します。
法人が資産の評価換えをして帳簿価額を増額しても、その増額分は原則として益金に算入しません(会社更生などの一定の場合を除く)。したがって、棚卸資産の評価換えによる増額分を益金に算入するとする記述が不適切です。
資産の評価益は原則として益金不算入、評価損も原則として損金不算入、と対にして覚えると整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1法人が法人税の還付を受けた場合、還付加算…:法人税の還付金を益金不算入、還付加算金を益金算入とする記述は適切です。納めた法人税はもともと損金にならないので戻ってきても益金に入れませんが、還付加算金は国から受け取る利息にあたるため、収益として扱われます。
- 2法人が完全支配関係のある法人の株式(完全…:完全子法人株式等の配当を全額益金不算入とする記述は適切です。受取配当等の益金不算入は株式の保有割合で区分され、完全子法人株式等は100%、非支配目的株式等は20%など、保有割合が低いほど不算入の割合が小さくなります。
- 3法人が行った資産の販売または譲渡に係る収…:収益を引渡しの時の価額で引渡日の事業年度に計上するとする記述は適切です。平成30年度の改正で収益の計上時期と計上額の原則が法人税法に明記され、販売や譲渡による収益は引き渡した日の属する事業年度に計上します。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問37(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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