2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問38
タックスプランニング
消費税に関する次の記述
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1消費税の課税事業者が行う土地の譲渡は、消費税の非課税取引に該当する。
- 2個人事業者における特定期間とは、その年の前年7月1日から12月31日までの期間をいう。
- 3特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
- 4消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
答えと解説を見る
✓ これが正解2個人事業者における特定期間とは、その年の前年7月1日から12月31日までの期間をいう。
解説
個人事業者の特定期間は前年の1月1日から6月30日までです。
消費税は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば原則として納税義務が免除されますが、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると、その年は課税事業者になります。この問は、非課税取引、特定期間、免税事業者の判定、申告期限を問うものです。
特定期間とは、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6ヵ月の期間をいいます。その年の前年7月1日から12月31日までとする記述は、前年の後半の6ヵ月を指しており不適切で、これが正解です。
特定期間の1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額で行うこともできます。
特定期間は前年(前事業年度)の前半の6ヵ月、と覚えておくと、期間をずらした記述を見抜きやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1消費税の課税事業者が行う土地の譲渡は、消…:土地の譲渡や貸付け(一時的なものなどを除く)は、消費税の性格になじまないなどの理由で非課税取引とされています。課税事業者が行う場合も非課税なので、この記述は適切です。
- 3特定期間における給与等支払額の合計額およ…:特定期間の判定は、課税売上高と給与等支払額のどちらで行ってもかまいません。両方とも1,000万円を超えていれば、どちらで判定しても免税事業者にはなれないので、この記述は適切です。
- 4消費税の課税事業者である個人事業者は、原…:個人事業者の消費税の確定申告期限は、原則として翌年3月31日です。所得税の確定申告期限の3月15日とは日付が違いますが、この記述は適切です。
出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問38(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)